【平成26年4月1日より消費税率が、8%(旧5%)に変更になりました。】
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│●現在の価額表示について(原則)
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消費税の価額表示は、現在は、「総額表示」といって、消費者に商品の販売やサービスの提供を行う事業者が、値札やチラシなどにおいて、あらかじめその取引価格を表示する際に、消費税額(地方消費税額を含みます。)を含めた価格を表示することとなっています。
現在は、例えば)
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10,800円
10,800円(税込)
10,800円(税抜価格10,000円)
10,800円(うち消費税額等800円)
10,800円(税抜価格10,000円、消費税額等800円)
【Check Point】
支払総額である「10,800円」さえ表示されていればよく、「消費税額等」や「税抜価格」が表示されていても構いません。
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│●増税後の価額表記についての特例(上記の特例)
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しかし、上記の方法と取りますと、5%⇒8%⇒10%となった場合に、その都度メニュー表や価額表を印刷しなおさなければならなくなり、事務負担だけでなく費用負担も発生することとなってしまいます。そこで、29年3月31日までの間、特例として下記のような表示(税抜表示・純額表示)が認められることとなりました。
特例では、例えば)
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10,000円(税抜き)
10,000円(税別)
【Check Point】
これは、消費税引き上げに際して税込価額を表示しないということになりますが、表示した価格が税込価額であると誤認されないようにもしなければなりません。
この表示方法を取ることにより、本体価格の値段が変更にならない限り、5%⇒8%⇒10%となる不規則な期間のメニュー表や価額表を変更しなくて済むというメリットがあります。
もちろん、現在のような税込価額表示も認められますが、その方法をとると、5%⇒8%⇒10%となる不規則な期間では、メニュー表や価額表を変更しなければならなくなります。
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│●最後に…
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最終的には、各従業員様との話し合いにより、税込表示にするのか、税抜き表示にするのかを話し合いにより決めることとなります。
昨日もテレビで、千葉のあるスーパーでは、現段階から価格の移動が激しくないものについては、税抜価額表示として、価格の移動の激しいものについては、税込価額表示といったように、同じ店舗でも二つの表示方法を利用しているということでした。
消費税が3%から5%になったときにもこのような問題は生じましたが、今回は二段回の増税が予定されておりますので、前回とは多少、異なると感じております。
【消費税の23年度税制改正により平成25年1月からの課税事業者の注意点】
消費税では、その課税期間の基準期間(前々年度)における課税売上高が1千万円以下の事業者は、納税の義務が免除されます(平成25年1月からの改正注意点)。
(平成25年1月からの改正注意点)
平成25年1月1日以後に開始する年(個人)又は事業年度(法人)については、基準期間(前々年度)の課税売上高が1,000万円以下であっても特定期間(※)の課税売上高が1,000万円を超えた場合、当課税期間から課税事業者となります。なお、1000万円超の課税売上高に代えて、給与等支払額の合計額により判定することもできます。
※ なお、特定期間とは、個人事業者の場合は、その年の前年の1月1日から6月30日までの期間をいい、法人の場合は、原則として、その事業年度の前事業年度開始の日以後6ヶ月の期間をいいます。
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