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新事業承継税制の説明しているページです。税金のくろちゃん
新事業承継税制の説明しているページです。税金のくろちゃん
私どもの事務所では、実際に2015年に事業承継税制の適用を実施してきております。
なお、私どもの事務所は、【経営革新等支援機関】として認定された会計事務所です。

 私ども黒川税理士事務所では、2018年に改正された新事業承継税制を顧問先のお客様にご説明をするために早い段階からこのようなパワーポイントを作成して分かりやすくお客様にお伝えをしております。その一部を下記でご紹介をさせていただきます。

なお、この内容は黒川が2018年に3回事業承継税制の講演会を実施致しましたので、その際にも利用をするものの一部です。順次更新をしていきますので、興味のある方はたまにチェックをしてみてください。


「任意税理士団体で事業承継対策の講演会YouTube」
2018年7月26日現在  
先日、幕張本郷のホテル「メイプルイン幕張」で新事業承継税制の
講演会を実施させていただきました。講演会終了後に自分で聴き直して
みると一部に誤りが:::即訂正させていただきましが、貴方は分かるか?
提出期限はコロナの影響を受けているため、2024年3月末に延長となっております。


「事業承継税制の徹底活用!」
(千葉税経新人会 事業承継税制発表会チーム
2018年9月14日

先日、沖縄での全国研究集会で同業者様に事業承継税制の徹底活用!という
内容の講演会をさせていただきました。


 
事業承継税制(非上場株式についての贈与税等の納税猶予及び免除)は、ある程度の規模の雇用(外部社員を10名程度と紹介させいただきます。)を継続出来ない会社には不向きです。そもそもこの制度は、技術の承継や雇用の確保が大前提となっており、この制度を利用して相続税を安くしようなどといった安易な考えで適用するものではありません。なぜなら適用後の後継者(後継者から三代目に贈与をすれば、三代目)にとって生涯に渡り影響を与えることになる税制であるからです。


 
当初5年間の特例承認期間の県等への報告の際に、またはその後三年に一度の税務署への届出の際に外部従業員が4名と記載した書類を提出すれば、即納税猶予関連の調査をされ資産保有型会社に該当しないか?について日々判定され、又は資産運用型会社に該当しないか?を各事業年度末判定がされることになるからです。要するに従業員の少ない顧問先様に適用させると税理士自身も一生この制度の適用が不可(猶予の確定)とならないかという心配をし続けることになるのです。
 続きはこちらより



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会社の株主は誰でしょうか?
 
 
 まず、社長さんの現在の会社の株主は誰となっていますか?

実は、社長さんが持っている会社の株式は相続財産の対象となるのですが、ご存じでしょうか?
社長さんが個人で持っている預貯金や不動産と同様に相続税の計算対象になるのです。

その対象となるのは、会社設立当初に社長さんが出資をした資本金部分がその対象となります。

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事業承継税制とは?何でしょう! 
 
 では、事業承継税制とは社長さんの持っている株式を後継者に異動をしていくこととなります。

この株式の異動に際して本来はタダで上げたなら贈与税が、社長さんが死亡することで相続させれば相続税が課税されることとなります。

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 会社の株価?ってどういうこと?
 
 では、相続財産に加えられる価額なのですが、簡単にご説明をさせていただきますと下記の「会社の純財産」部分となります。

ここには会社が過去から現在にわたり獲得してきた利益額の積み立てられていて、この部分から会社の資産として預貯金が増えていたり、会社で不動産を所有したりしていることとなります。

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会社の株価の現状を把握しましょう! 
 
 では、その会社の純資産を把握する際に重要なことは、不良や不要な財産や借金がないか?

ということです。会社の純資産は多いのですが、実はフタを開けてみたら、回収が出来ない不良債権であったなどということであれば、もちろん適正な手続のもとにその分は減額されることになります。

よって、下記のような不良・不要な財産や借金がないかどうかの棚卸をする必要があります。

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会社が不動産を持つと相続に関係ある? 
 
 そして、社長さんの中には個人で持っているものは相続税の対象となるが法人で持っているものは相続税の対象とならない!

と勘違いをしている方がいらっしゃいますが、基本的には個人で持っていても法人で持っていても相続税の評価上では変わらないとお考え下さい。

だから法人の不動産も株式という形で保有していることになりますので、相続税対策の必要がでてくることとなります。

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会社の株式の異動方法って? 
 
 では、法人の株式を社長さんから他人に異動する際にはどんな方法があるかと申しますと、基本的には下記の3パターンとなります。

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 その前に相続税がかかる人?
 
相続税の申告納税が必要な人は、全体のうち8%程度と言われています。

じゃ、まず現時点の所有財産から借金などを差し引いて財産がどの程度残るのか?試算をしてみましょう!

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 相続税の基礎控除額とは?
 

 
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 配偶者の税額軽減とは?
 

 
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 生保・退職金の非課税枠とは?
 

 
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小規模宅地の減額とは? 
 

 
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 会社の株式も財産?
 
社長さんが経営する会社の株式も立派な相続財産として評価をすることとなります。

当初の会社設立の際に出資をした資本金が、社長さんの頑張りで値上がりをしているかもしれないのです。もしも値上がりをしていれば上場株式のように値上がり益(頑張り益)について相続税が課税されることとなります。

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2018年度の新事業承継税制って? 
 
2018年度の税制改正で、大幅拡充された事業承継税制です。

私どもの事務所でも2015年度に相続税の事業承継税制を顧問先様の相続発生時に猶予される相続税のご説明をさせていただき、5年間の厳しい要件 そしてその後3年に一度の申請などの必要性があることを説明をしてお客様に選択をしていただきました。

相続が発生した際には、会社運営をしている社長さんの死亡の際には必ず事業承継税制の必要性の有無が検討されなければなりませんので、ご注意を!
提出期限はコロナの影響を受けているため、2024年3月末に延長となっております。

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雇用要件が確保できなかった場合のコメント例 

都道府県に提出する報告書への文章記載例となります。


 
 認定申請基準日の要件も撤廃

下記の認定基準日に雇用の8割維持要件は実質撤廃されました。
提出期限はコロナの影響を受けているため、2024年3月末に延長となっております。
 



 
特例承認計画の提出から贈与税の申告までの流れ 

 事業承継税制の適用をしようとする会社は、2024(コロナ関連で一年延長)3月末までに計画書を提出して3912月末までに贈与等を実行してこの適用を受けることとなりますが、まずは会社の不良と名の付く在庫、債権、資産などの処分を実施の上の可能な範囲内での連年贈与を実行していくべきであると考えます。提出期限はコロナの影響を受けているため、2024年3月末に延長となっております。


 株式を贈与してしまった後に認定申請をして要件を満たさずに認定されないと大変なこととなります。そこで、実際に株式の贈与を実施する前に事前に都道府県で確認申請をすることをお勧め致します。事前確認申請書を提出して、認定要件を満たしていることが確認されると県等から確認書が交付されますから、その後に実際に贈与をして改めて認定申請書を提出ぐらい慎重であった方がいいと思います。


 
租税回避行為に対する対応 
 


 納税猶予についての全体像から!
 
 贈与税の納税猶予や相続税の納税猶予について時系列の流れをご紹介させていただきますが、基本的には先代経営者から2代目後継者。

2代目後継者から3代目後継者への株式の異動が事業承継であり、その際に必要な場合に贈与や相続対策として事業承継税制を利用することとなります。

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1代目から2代目に相続承継 
 
 
 1代目(先代)経営者から2代目後継者への相続発生に伴い株式の異動で事業承継税制を利用し、その後に2代目後継者の相続発生で3代目後継者が事業承継税制を利用するかどうかを選択することとなります。

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1代目から3代目に贈与承継
  

先代経営者に相続が発生し2代目後継者に相続税の納税猶予を利用して株式異動の際に事業承継税制を利用し、2代目後継者死亡の前に3代目後継者に対して贈与税の納税猶予を利用して株式の異動をしてしまうケースです。

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2代目贈与→先代死亡で相続承継 
  

先代経営者から生前に2代目後継者に対して贈与税の納税猶予を利用して株式の異動をしてしまうケースで、その後に先代経営者に相続が発生したため、贈与税の納税猶予から相続税の納税猶予に切り替わることとなります。

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2代目贈与→3代目贈与→先代死亡 
 
先代経営者から生前に2代目後継者に対して贈与税の納税猶予を利用して株式の異動をしてしまうケースで、その後に2代目後継者から生前に3代目後継者に対して贈与税の納税猶予を利用して株式の異動をし、その後に先代経営者に相続が発生したため、3代目後継者が贈与税の納税猶予から相続税の納税猶予に切り替わることとなります。

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2代目贈与→2代目死亡→1代目相続 
 
 
先代経営者から生前に2代目後継者に対して贈与税の納税猶予を利用して株式の異動をしてしまうケースで、その後に2代目後継者に相続が発生して3代目後継者が相続税の納税猶予を利用するか検討をします。その後に先代経営者が死亡したケースとなります。

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期間制限されるこの特例を利用するには? 
 

この新事業承継税制を利用する際には、重要なことは事前に特例承認計画を都道府県に提出をしなければならないという点です。それも期限がありますので注意をしてください。なお、相続発生の場合で一定期限内であれば同時申請ということとなります。

提出期限はコロナの影響を受けているため、2024年3月末に延長となっております。

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 事業承継税制の適用をしようとする会社は、353月末までに計画書を提出して3912月末までに贈与等を実行してこの適用を受けることとなりますが、まずは会社の不良と名の付く在庫、債権、資産などの処分を実施の上の可能な範囲内での連年贈与を実行していくべきであると考えます。


特例の適用できる会社の要件とは? 

この特例の適用ができる会社の要件です。なお、ここで適用が出来ることとなっても贈与者・被相続人要件と後継者要件がありますので、まずはこの適用の入り口とお考えください。
 
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 特例の適用できない会社とは? 
 
この特例の適用ができない会社の代表例となります。基本的には雇用継続をしても国側からしても納税を猶予するにはメリットの無い会社ということで、必要以上の納税を猶予させられない会社でもあります。

制度の悪用を防ぐ狙いでしょう。
 

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資産管理型会社にいつから判定される 
 
事業承継税制(非上場株式についての贈与税等の納税猶予及び免除)は、ある程度の規模の雇用(外部社員を10名程度と紹介させいただきます。)を継続出来ない会社には不向きです。そもそもこの制度は、技術の承継や雇用の確保が大前提となっており、この制度を利用して相続税を安くしようなどといった安易な考えで適用するものではありません。なぜなら適用後の後継者(後継者から三代目に贈与をすれば、三代目)にとって生涯に渡り影響を与えることになる税制であるからです。
提出期限はコロナの影響を受けているため、2024年3月末に延長となっております。

 
 当初5年間の特例承認期間の県等への報告の際に、またはその後三年に一度の税務署への届出の際に外部従業員が4名と記載した書類を提出すれば、即納税猶予関連の調査をされ資産保有型会社に該当しないか?について日々判定され、又は資産運用型会社に該当しないか?を各事業年度末判定がされることになるからです。要するに従業員の少ない顧問先様に適用させると税理士自身も一生この制度の適用が不可(猶予の確定)とならないかという心配をし続けることになるのです。

 
  株式を提供する贈与者等の要件@

 
株式を提供する贈与者・被相続人の要件 その@
 
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 株式を提供する贈与者等の要件A

 
株式を提供する贈与者・被相続人の要件 そのA
 
 
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株式の贈与が出来る贈与者・受贈者 

 
 代表者は三名までと複数代表制がとれることとなっておりますが、例えば代表権をもっている兄弟三人が争いになったらどうでしょう?ですから、私は「代表取締役社長は一名の方がよいです」と顧問先様にお伝えしております。
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 この特例は、複数の者からの第二種特例経営承継としての贈与等(同族関係者以外の無数からの贈与がOK)(従来制度でも第二種経営承継としてこの適用が受けられるようになっております。)は適用せずに、連年贈与等で対応をします。先代一人の納税猶予一連の作業でも大変な税務手続きとなるのに、ちっぽけな株式数でわざわざ第二種特例経営承継としての贈与等などを適用することなどできません。


 対象となる受贈者と相続人の要注意要件
 
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 納税猶予適用後に株式売却の場合
 
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特別受益者の持ち戻しとは? 

新事業承継税制の説明ページで特別受益者の持ち戻しについての
解説を追加させていただきました。これは会社の株式を後継者に集中
させる場合に他の財産等で分割出来ない場合の注意事項です。

民法特例でいう固定合意や除外合意という生前に推定相続人の合意
を得て対処をするなどの必要もあるかもしれません。
 
 
愛人に全財産を相続? 
 
 
 
 特別受益者の持ち戻しの場合の計算
 
 
 

 2018事業承継税制同業者発表会
 2018年の7月と9月に同業者(税理士等)団体で下記の内容を発表させていただきます!
 2018年7月 幕張本郷のホテルで実施
 2018年9月 沖縄のホテルで実施


 「事業承継特例の徹底活用!」
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

■参加者特典
=↓==========================================
フローチャートによる顧問先への新事業承継適用の楽々適用判断区分表

■以下文章

まず最初に事業承継の特例の全体像のご紹介として
経済産業省の29年10月発表(中小企業・小規模事業者の生産性向上について)によると今後5年間で30万人以上の経営者が70歳(平均退職年齢)に達し、更に10年間では245万人となり、その約半数の127万が後継者未定の状態です。

家族内や従業員の中から後継者が見つかり事業が継続できる場合はいいでしょう。しかし、廃業やM&Aによる企業売却などの場合には、5年から10年以内に私達の顧問先様も無くなってしまうのです。

また、実際の現場では中小企業の後継者も会社の社長にもなれば、株式の引き継ぎのみならず、会社の経営方針の決定や財務など知らなければ対応できない問題や、重い責任が伴うにもかかわらず、即座に決断を迫られる問題が出てきます。取引先との関係においては先代社長が属人的な付き合いをしていたならば、きちんとした取引先の承継もしておかなければなりません。また、先代と経営方針が異なれば古参社員の離職が起きるかもしれません。

よって、事業承継と一言では済まされない様々な問題を後継者が抱え込む中で、私たち税理士が専門家として適切にアドバイスすることにより、株式の円滑な承継(税制を活用して最低限の資金負担)という問題点は解決し、会社の存続と雇用の維持を税務の観点からサポートすることができます。

この状況の中で国も中小企業の支援に本格的に税制面から力を入れてきたのが、30年度の事業承継税制の特例です。

具体的には、平成30年度の税制改正で5年以内に承継計画を作成して贈与・相続による事業承継を行う場合には、@猶予対象の株式を現行の3分の2から100%にし、A納税猶予割合80%を100%に引き上げることで贈与・相続時の納税負担が生じない制度とし、B5年間の特例経営承継期間中の雇用確保要件を実質撤廃させ、C2名または3名の後継者に対する贈与・相続に対象を拡大し、D先代経営者のみならず複数の贈与者からの贈与D経営環境の変化に対応した減免制度を創設して将来の税負担に対する不安に対応するなどの特例措置が設けられました。

私の事務所でも平成27年(平成25年度改正後)に実際の納税猶予制度を適用したお客様がいますが、平成25年度改正後の要件よりも随分と緩和、適用拡大されたと実感しております。しかしながら本当に様々な中小企業に身軽に使えるものなのでしょうか?そこには、様々な落とし穴が存在します。

私たちがお客様に事業承継税制を検討する場合には、まずは事業承継税制の特例を必要とする顧問先をピックアップし、そこから、その会社の不良在庫、不良債権、不良不動産、その他の不良とつくものの整理、処分から実施して、その上で実際の株価がどのくらいになり、他の個人財産も含めて相続が発生したらどうなるか?という事前シュミレーションを早急に実施します。

その上で事業承継税制の必要なお客様には、どの程度の税額が猶予及び免除されるのか?と同時に猶予税額の納付(猶予期限の確定)される場合とはどんな時か?その際に贈与時の株価でなく、一定の価格との差額が免除される場合とはどんな場合なのか?などの細やかな説明がお客様に必要であると思っております。


■実際の事業承継税制の特例の計算でどの部分がどの程度猶予免除されるのか?また株式を承継する後継者以外の相続人にはどんな影響を与えるのか?

■顧問先に対するこの制度の適用が不適用となる場合とはどんな時か?そしてその場合に納付する税額や利子税などについてご紹介をさせていただきます。

■最後に、遺留分の問題点としての民法特例についてですが、私の住んでいる町(村)ではまだ本家相続の発想が一部で色濃く残っております。

つまり長男(後継者)が資産の多くを引き継いで家(会社)を守っていくという相続スタイルです。私自身、物心ついた頃から長男として覚悟がありますし、他の兄弟もある程度この点については理解をしてます。ところが最近では簡単にスマホで検索をすれば、民法の法定相続分などを紹介していますから、均分相続という意識が高くなっています。要するに相続する権利は平等であると考える人が多くなってきています。

会社株式を相続する後継者にとっては、株式を換金できもしないのに相続税評価に反映され、総額が高くなってしまうと考えるでしょう。
会社経営には将来に渡りリスクを伴いますが、この評価には会社の将来のキャッシュフローや倒産のリスクなどは一切考慮されておりません。要するに均分相続で他の相続人が現金を後継者が株式を均分に分けるとバランスが悪く事業の継続するための資金不足さえ招きかねません。

そこでこの部分については先代経営者や後継者に対して民法の考え方、民法特例という制度の紹介、株式と他の財産を均分で相続させることのバランスの悪さなどをお伝えしなければならないと考えております。


具体的には下記のような内容で当日ご紹介をさせていただきます。

第一部
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■事業承継税制の特例の適用の有無のキーワードは5(納税猶予の落とし穴)

■事業承継税制の特例について顧問先への選別と準備の流れとは?
フローチャートにより、下記の3区分に分けます。
@完全に制度利用必要会社
A完全に制度利用不要会社
B35年までに承認申請をして様子をみる会社

■なぜ、専門家が付いていながら、毎年株式について連年贈与などの事業承継対策をしないのか?

■適用前にやっておかなきゃいけいないことは、会社の整理整頓

■適用対象となる顧問先の定款で事前に確認してしておくべきことは。株券発行会社の場合など

■納税猶予選択を前提したら、即顧問先にアドバイスをしなければいけないこととは?

■納税猶予選択を前提としていても実施前にすぐにでも専門家として毎年継続して実施していかなければいけないこととその理由

■どの時点で税額猶予から免除に切り替わるのか?


■事業承継税制の特例の要件を会社、先代、後継者に三区分に分けて考える。

■先代経営者は過去と現在の二回筆頭株主でなければならない!

■後継者要件の注意点を知り、いますぐにでもお客様にお伝えしなければ税賠対象となる事柄とは?

■税法規定にない、注意すべき認定申請基準日要件とは?

■複数の贈与者から株式の贈与をされるとは、会計事務所の事務負担はどんなものなのか?(第二種特例経営承継とは)


■不適用になった場合に無駄な税額を支払うことにも、また適用となった場合でも他の相続人に対して高額な相続税が課税される。

■先代経営者の生前から然るべき事業承継対策をとることをアドバイス
(民法特例、遺言、死因贈与、秘密証書遺言など)などの説明


■相続の際には、税賠回避より、非上場会社の株式保有の方に頂く納税猶予選択又は不選択の同意書の必要性

■適用会社が他の顧問先に異動してしまった場合の事務所としての注意点、責任とは?

■事業承継税制適用についてどの時に税務調査がされやすいか?

■発表会の後に事務所に出社して、まずやることとは?

第二部
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■実際の計算例(相続と贈与の納税猶予)

第三部
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■納税猶予が不適用になった場合や免除となる場合

第四部
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■株式の争続対策等

の4部構成で、4人のサムライが沖縄発表に向けて研究をしておりますので、ぜひ複雑な質問をお待ちしております。

平成30年度税制大綱により既存の事業承継税制を拡充した事業承継税制の特例が創設され注目されるようになってから様々な機関で講演会などが実施されています。

沖縄研究発表に参加をされる先生方も一度や二度、他のセミナーに参加をされていると思いますが、それぞれのセミナーでまだ紹介されていない部分なども「事業承継特例の徹底活用!」では、パワーポイントを使い分かりやすくご案内をさせていただきます。参加された方々が翌週の月曜日から実際に事務所の顧問先企業の貸借対照表などから適用・不適用の検討し、すぐにでもアドバイスができるものと考えております。


  




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