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?アー確定申告が分からない??? 税金で損してるかな!教えてよっ#
ここをクリックして、源泉徴収票の形式で所得税額を計算できるページなので見てみてね!
下記に該当する人は、確定申告をすれば税金が戻る可能性があります。ただし、申告しても戻ってこない場合もございますので、詳細は、最寄の税務署か担当税理士さんに適切なアドバイスを!
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◆家族全員の医療費が10万円を超えた。(支払った者の合計額で判定)
⇒医療費控除の適用が受けられます。
◆年の途中で会社をやめてその後、働いていない。
⇒見積もりより多めに取られた税金を取り戻すことができます。
◆2ヶ所以上で勤めていた人で、サイドビジネス側で乙欄徴収(原則)された人。
⇒とられすぎた源泉所得税を返してもらいましょう。
◆年末調整で所得控除の一部を忘れた。
⇒生命保険料控除は「一般」と「個人年金」で最高10万円となります。
⇒地震保険料控除に加入している場合には最高で5万円となります。
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◆法人から配当をもらった人。
⇒配当控除選択が有利な場合があります。
⇒課税所得(給与ー給与所得控除)が900万円以下等の人は、
確定申告(配当控除)が有利です。
◆土地・建物の”貸付け”による小額な所得が赤字となった。
⇒他の所得があればそれと通算できます。(土地取得借入金利子を除きます)
◆マイホームをローンで取得・増改築した。
⇒要件を満たせば、住宅ローン控除の適用が受けられます。
◆ゴルフ会員権を売ったら損が出た。
⇒他の所得があればそれと通算できます。(倒産した会員権は取り扱いが異なります)
◆株式の売却損が出た。
⇒株式どうしでの益と損の通算OK!
その代わり、しっかりとした売却損益を計算。
(売買時の委託手数料、消費税等を差し引きましょう)
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◇住宅が火災で焼失した。
⇒雑損控除の適用が受けられます。
◇盗難で損失を受けた。
⇒雑損控除の適用が受けられます。
◇政治団体に寄付をした。
⇒寄付金控除の適用が受けられます。
◇学校や特定の公益法人に寄付をした。
⇒寄付金控除の適用が受けられます。
◇年末調整以後に子供が生まれた。
⇒扶養控除の適用が受けられます。
◇年末調整以後に結婚をした。
⇒配偶者控除の適用が受けられる場合があります。
◇退職金の支払いを受けた。
⇒見積もりより多めに取られた税金を取り戻すことができます。
◇過去5年間で、確定申告をすれば還付となる年があったが忘れた。
⇒還付申告をして、所得税、住民税を取り戻しましょう。
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【還付申告とは】
還付申告書は、所得税が納め過ぎになっている年の翌年2月15日以前でも提出することができます。申告は提出できる日から5年間できます。
確定申告をしなくてもよい人でも、源泉徴収された税金や予定納税をした税金が年間の所得について計算した税金の額より多いときは、確定申告をすることによって、納め過ぎの税金が戻ってきます。この申告を還付申告といいます。
《注意
》 何らかの理由で確定申告をした人や、既に還付申告をしている人が、その申告した年の分について、納め過ぎの税金がまだある場合には、還付申告ではなく、更正の請求という手続を取る必要があります。
【更正の請求とは】
更正の請求ができる期間は、確定申告書(還付申告書を含む)を提出した日又は所得税の法定申告期限のうちいずれか遅い日から1年以内です。
上記の申告書の提出先は、提出するときの住所地を所轄する税務署です。
上記以外にも、沢山の還付事由等があります。又は任意の申告で損をすることも考えられます。
詳しくは、顧問税理士さんにお聞き下さい。尚、無料での質問も承っております。
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次のような人は、確定申告をしなければなりません。
@給与の年収が、2,000万円を超える人
A給与を2ヶ所以上からもらっている人
B給与所得や退職所得以外の所得(利益のこと)が年間で20万円を超える人など
C土地建物を売却した又は株売却でもうけた。
D保険金が満期となった。
E外貨預金、外債などの外貨建て資産への投資をした。
⇒為替差益が20万円超だと確定申告の必要が出てきます。(雑所得として総合課税)
など、申告が必要となることがございますので、お気軽にご相談下さい。
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《医療費とは》
◆医師又は歯科医師による治療の費用
◆治療又は療養に必要な医薬品の購入費用
◆通院費用、入院の部屋代や食事代、医療器具の賃貸料や購入費用
◆あん摩、マッサージ、指圧師、はり師、柔道整復師などの施術費
◆保健婦、看護婦等の特に依頼した人に支払った療養上の世話費用
◆6ヶ月以上寝たきり状態でオムツの使用が必要であると医師が認めた場合のオムツ代等
◆助産婦による分娩の介助の費用や上記以外で一定の費用など
《医療費とされないもの》
◇医師等に対する謝礼
◇健康診断や美容整形の費用
◇健康増進や健康食品の購入費用
◇親族に支払う療養上の世話の費用
◇通院のための自家用車のガソリン代
◇分娩のため実家へ帰るための交通費など
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(その年に支払った医療費−保険金などを貰った額※1)−10万円※2=が控除額となります。
※1…払った⇔貰ったの個別対応で
※2…課税標準の合計額が200万円未満の場合はその額×5%の方が有利
《注意》
医療費は、実際に支払った年に、その支払額で計算します。(未払分は、計算対象外となります。)
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《本人》
◆利子の非課税
…65歳以上の人は、最高1,050万円までの預金の利息が非課税となります
◆公的年金控除
…65歳以上で最低120万円、65歳未満で最低70万円控除してもらえます
《70歳以上のお年寄りの面倒をみている人》
◆配偶者
…38万円に代えて48万円控除できます
◆扶養控除
…38万円に代えて58万円控除できます
(本人か配偶者の親等と同居の場合以外は、48万円の控除となります)
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個人で事業を始めた場合には、申請・届出関係の提出をしないと損をしてしまう場合がございますので、最寄の税務署などに事業を開始してから2ヶ月以内に相談に行ってみて下さい。
尚、届出関係書類につきましては、下記をご参照下さい。
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《税務署へ》
◆「開業等の届出書」 を
事業を開始した日から 1か月以内に提出
◆「給与支払事務所等の開設届出書」 を
事業を開始した日から 1か月以内に提出
◆「青色申告の承認申請書」 を
事業を開始した日から 2ヶ月以内に提出
(その年の1/15までに事業を開始したときは、3/15まで)
◆「青色事業専従者給与に関する届出書」 を
事業を開始した日又は専従者を有することとなった日から2ヶ月以内に提出
(その年の1/15までに事業を開始したときは、3/15まで)
◆その他…「納期限の特例に関する届出書」、「減価償却方法」、「現金主義」、「棚卸資産」など 一定の場合は、提出することでのメリットあり。
尚、上記は便宜的に、すべて「事業を開始した日」としてあります。
《県や市区町村へ》
◆個人事業開始等届出書など
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《おもな特典》
◆青色申告特別控除
…不動産・事業所得から、10万円か55万円を控除!(但し、所得を限度)
◆青色事業専住者給与
…いっしょに住んでる家族で、働いてくれている人に、給与を払おう!
◆純損失の繰越控除
…損したら、翌年以降で通算しましょう!
◇各種引当金の繰り入れ
◇棚卸資産の評価方法での低価法の採用
◇家事関連費の必要経費算入
《注意》
青色申告のできる者は、不動産所得・事業所得・山林所得を生ずべき業務を行う者で、税務署長の承認を受ける必要がございます。
【注意】
≪期限”後”申告の場合≫
◆期限後申告をした場合には、65万円控除から10万円控除となります。
◆純損失の繰越控除が繰り越せなくなります。
◆場合によって「青色申告」が取り消されます。
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《10万円の控除》
青色申告者であれば誰でも適用がある。
但し、所得金額を限度
《65万円の控除》
青色申告者で、不動産所得や事業所得を生ずべき事業を行う者に適用がある。
(不動産所得か事業所得のいずれか一方が事業的規模でなければ適用なし)
但し、所得金額を限度
《注意》
◇10万円か65万円のどちらか一方の控除となります。
◇引く順序は、まず不動産所得から。
【注意】
期限後申告をした場合には、65万円控除から10万円控除となります。
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《注意》 個人事業者は、法人とことなり事業に使うものと、家事(生活)に使うものと
がありますので、両者を明確に区分しなければなりません。
《生活費》
…生活費は必要経費には入れない。
チェックPoint⇒所得(稼ぎ)を上げるために使うものである。
《税金》
…税金のうち所得税・住民税は、所得から支払うのであって必要経費ではない。
チェックPoint⇒事業税は必要経費。
事業に係る固定資産税、収入印紙なども必要経費。
《家事共通費》
…自宅が事業場などを兼ねている場合、電気、水道、固定資産税などが全部必要経費になるわけではない。
チェックPoint⇒全体の経費に事業割合を乗じて計算します。
《交際費》
…業種によって認められる基準が違う。
チェックPoint
⇒事業に直接必要であったことを証明する必要となります。
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【経費になる?ならない? 】
おめでとうごさいます!
=↓==========================================
○…得意先に贈った中元、歳暮
取引に伴う得意先接待費やリベート
○…帳簿づけを近所の知人に頼んだ場合の給料
○…事業所の固定資産税、都市計画税
○…事務所、店舗、商品の火災保険料 従業員への掛け捨ての生命保険料
○…顧客との商談のための事務所に備えた応接セット
○…同業者団体の会費
○…事業主、事業専従者、使用人を一緒にでかけた慰安旅行など
残念!!
=↓==========================================
×…親族に贈った中元、歳暮
支払先を証明できない接待費やリベート
×…仕事が忙しくて家事をしてもらうために雇った家政婦さんの給料
×…自宅の固定資産税、都市計画税
自宅の火災保険料
×…事業主や家族への掛け捨て生命保険料
×…生活のために自宅を備えた応接セット
×…地元野球チームの会費
×…事業主、事業専従者だけで出かけた慰安旅行など
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科目 |
内 容 |
売上原価 |
仕入金額や製造原価など
買掛けなど代金未払いのものを含む。 |
租税公課 |
個人事業税、消費税、固定資産税、自動車税 (所得税、住民税などを除く) |
荷づくり運賃 |
商品を梱包するための費用、配達のための運賃など |
旅費交通費 |
出張、打合せなどに必要な交通費やホテルの宿泊費 (ガソリン代、電車、バスなども) |
通信費 |
電話料金や郵便料金、宅配料金など |
接待交際費 |
接待のための飲食費、お中元、お歳暮の贈答品代、冠婚葬祭費など |
損害保険料 |
自動車保険、火災保険など |
修繕費 |
機材、備品、その他の設備の修理費やメンテナンス費用 |
消耗品費 |
事務用品などの一般備品 |
減価償却費 |
会計事務所で計上
(新規購入資産のご報告をお願いします) |
福利厚生費 |
従業員の社会保険料の事業主負担分、 従業員茶菓子代、社員旅行、忘年会の費用など |
給料・賃金 |
家族以外に支払うもの
(届出た家族に支払う給与は専従者給料で)
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利子・割引料 |
事業の為の借入金利子、手形割引料など |
地代・家賃 |
事務所、駐車場の借入費用 |
雑費 |
回収不能債権、他の項目のどれにも当てはまらない少額な経費など |
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《注意》
不動産事業に直接必要であったものが経費となりますが、パソコン等のように事業と趣味で使うものなどはその使用頻度を合理的に見積もり、按分することとなります。
下記は、不動産事業経費の一例です。ご参考に。
科目 |
内 容 |
租税公課 |
固定資産税 都市計画税 事業税
収入印紙等
建物等購入初年度の不動産取得税等
《注》
自宅部分や、不動産所得に無関係なものは除きます |
修繕費 |
アパートや駐車場等の清掃代
アパートの修理代
アパートの解体工事代
《注》
一定の場合は資産計上
敷金のうち修繕費等に当てたため返金しなかったものは、
収入及び経費(修繕費)にそれぞれ計上
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減価償却費 |
建物等の購入価格⇒減価償却をつうじて経費算入
《注》
建物は定額法のみ
個人の法定償却方法は定額法
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借入利息等 |
アパート建築等の借入利息
ローン保証料(期間に対応させた額)
《注》
返済元本は経費とはなりません
減価償却をつうじて経費処理します
土地購入のための借入金利息で生じた赤字は、他の所得からマイナス出来ません。 |
地代家賃 |
土地を借りてアパートを立てた場合の地主に支払う地代 |
給料・賃金 |
規模アパートに伴う給料・賃金
アパート管理の為の専住者給与(但し、事業的規模の場合に限る)《注》
専従者給与の届出はお済ですか?又、その額は、届出た額の範囲内ですか?
(青色と白色で一部取り扱いが異なりますので、ご注意を。) |
広告宣伝費 |
入居者募集のための広告費
アパートの看板・案内費用 |
管理費 |
管理会社に対する諸管理費
警備保障を依頼している場合の管理費
アパートや駐車場等のクレーム対処費用
アパートや駐車場等の周りの手入れ代
駐車場等の砂利などの整地費用
建物等購入初年度の登記費用
その他の共益費用等
《注》
一定の場合は資産計上
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備品消耗品 |
事務用品などの一般備品
アパート管理に必要な備品、その他の設備やメンテナンス費用
不動産管理する目的で購入したパソコン等
アパートや駐車場等の管理用工具
《注》
一定の場合は資産計上
不動産所得はパソコン一括経費の適用無し |
交際費 |
不動産会社に対する飲食、贈答等
アパート建築業者等への茶菓子代
アパート建築業者等への接待費用
アパート建築に伴い近所にご挨拶で配った贈答品等
《注》
不動産事業と直接関係のあるものに限られます。 |
その他 |
アパート住民立退き料
その他 回収不能債権など |
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予定納税基準額が15万円以上である場合は、7月末と11月末にそれぞれ予定納税基準額の3分の1を納税(前払い)しなければなりません。
《注意》 予定納税基準額とは、前年分の所得税額から突発的なものに対する課税額や給料の源泉税を控除した金額のことをいいます。
尚、今年は前年ほどの売上が見込めない場合などは、予定納税額を減らすことも出来ます。但し納め過ぎの場合は、高金利がつきますので余力があれば減額しない方が有利になるのでは。
《例》
予定納税基準額…30万円
7月末 ⇒10万円 と 11月末⇒10万円
よって合計20万円の前払いをしたことになりますので、翌年に納める税額は、その差額となります。
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◆還付申告書は、所得税が納め過ぎになっている年の翌年2月15日以前でも提出することができます。申告は提出できる日から5年間できます。
確定申告をしなくてもよい人でも、源泉徴収された税金や予定納税をした税金が年間の所得について計算した税金の額より多いときは、確定申告をすることによって、納め過ぎの税金が戻ってきます。この申告を還付申告といいます。
◆上記の申告書の提出先は、提出するときの住所地を所轄する税務署です。
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◆何らかの理由で確定申告をした人や、既に還付申告をしている人が、その申告した年の分について、納め過ぎの税金がまだある場合には、還付申告ではなく、更正の請求という手続を取る必要があります。
◆更正の請求ができる期間は、確定申告書(還付申告書を含む)を提出した日又は所得税の法定申告期限のうちいずれか遅い日から1年以内です。
◆上記の申告書の提出先は、提出するときの住所地を所轄する税務署です。
《例》
平成11年分の税金を払いすぎた。
平成13年3月15日までなら「更正の請求」をすることが出来ます。
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確定申告をした人が、誤って少なく申告・納税した場合に自主的に行う申告を言います。
《注意》
修正申告書に記載した不足の税金と延滞税、過少申告加算税※1を納付しなければなりません。
※1…過少申告加算税は、修正申告が自主的行われた場合には、課されません。
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ちょっと待ってて! |
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被相続人 |
負担者 |
受取人 |
保険事故等 |
課税関係 |
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◇満 期 |
に所得税(一時) |
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◇満 期
◇の死亡 |
に贈与税
に相続税
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(契約者) |
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◇の死亡 |
に相続税
(契約に関する権利課税)
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◇満期
◇の死亡 |
に所得税(一時)
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《上記の説明》
⇒夫と仮定
⇒妻と仮定
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親族とか家族をいうグループごとでなく、所得を稼得した個人ごとに所得税は課税されるます。
個人が一暦年間に稼得した所得に対して所得税は課税されるます。
各個人の担税力に応じた課税が行われます。
@ 量的担税力に応じた課税
所得の多い人ほど消費能力が高く、担税力も強いため多くの税金を負担する
例・所得を総合して超過累進税率を適用
A
質的担税力に応じた課税
同じ量の所得で所得であっても所得の性格や発生原因によって担税力に差があるとみて、その所得の質に応じて税金を負担する
例・勤労に基づく所得と資産の運用から発生した所得を同一次元で課税しない
例・非経常的な所得については次の収入の予見性が低いので、消費能力が低く担税力も弱いので税負担の軽減措置あり
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