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四コマ漫画でわかる!社長の家族への財産異動(贈与対策)とは?

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Q 相続対策として、毎年子供に贈与をしたいのですがその注意点は?

社長の家族への財産異動(贈与対策)とは?


●贈与とは?

贈与とは、
”あげる” という意思と”もらう” という意思とで成立します!
(贈与者)     (受贈者)
もちろん、口頭でも契約は成立しますが、念のため簡単な覚書程度の贈与契約書の作成をお勧めしています。

●贈与の事実は双方で確認する
 課税の対象となる贈与の内容は民法という法律が定めています。民法は贈与を、いわば「あげるよ」「うん、もらったよ」という両者の合意によって成立するとしているのです。

 したがって子が何も知らない状況で親が子名義で預金をしたような場合には、贈与にはなりません。つまりその預金は親のもののまま(相続財産)となってしまいます。

 さらに子名義の通帳や印鑑を親が管理している場合、ましてや契約印が親の通帳の印と同じ場合には、親の預金と判定されますので、必ず銀行印は別なものを作成してください。子への贈与はこの辺(とりわけ後者)が大切です。
 税務署は印鑑といった外形的な事実に基づき、この「もらったよ」という意思の有無を厳しく追及してくるからです。

 なお節税本の中には、111万円を贈与した申告書を提出し、基礎控除額を超えた1万円に対しての税額1000円を納付すべきという人がいます。しかし、そのような必要はありません。なぜなら、申告していても贈与の意思が確認できなければ贈与という行為が認められないのであって、申告で認められるものでないからです。

 また、毎年継続して110万円を贈与すると、連年贈与となってドカッと課税されるなどと書かれているものもありますが、これも誤りです。理論上そのようなことはありませんし、実務上も税務調査の場で指摘されたことがないことからも明らかです。

 ですが、やはり「あげる」「もらう」の意思表示が贈与の前提であることにはくれぐれもご注意を…

●贈与税は「相続税の補完税」です!
 贈与税はズバリ、相続税を取るために作られた税金です?
 相続税は、多くの財産を遺して死ぬと、どっと課税されるというものです。であれば「死ぬ前に子に贈与してしまえ」。これは誰でも考えることです。それをやられては相続税の意味がなくなってしまいます。そこで国税側が、贈与をさせないために、贈与をすると目の玉が飛び出るような高税率で課税することにしました。それゆえ、贈与税は「相続税の補完税」であると言われています。

 したがって、今でこそ贈与税の基礎控除は110万円になり税率も緩和されていますが、それでも贈与税がかなり高いのは事実です。いずれにしても相続税の節税に贈与税が欠かせないのは、昔も今も同じです。

●なんで、贈与(が得)なの?
①贈与者の意思が、生前に贈与者のものとして反映。
②孫への贈与が世代の飛び越し対策になります。
③相続税の納税資金確保対策となります。
④資産の分散で将来の評価益となるものの排除。
⑤贈与を使っての保険加入による保険制度の活用対策。
⑥相続人以外に人に対する贈与で「2割加算」の防止対策にも有効。

●では、連年贈与の実力とは!
贈与税の計算の際に一人当たり基礎控除が年間110万円認められていますので、10年間で一人、1,100万円 では、妻一人、子どもが3人であった場合には、4,400万円が非課税(相続税の課税漏れ)で資産移動が可能とすることが出来ます!

● 「こまめに気長に」が原則ですが、短期決戦も必要な場合あり
 贈与は、相続税対策の基本中の基本です。ただしその税率が高いため、基礎控除の110万円の利用を中心として、贈与者の年齢や予想相続税額等をよく検討した上で、最適の贈与計画を立てていく必要があります。

 まず相続開始まで10~20年見当の期間が考えられるのであれば、とにかくこれと思う親族に毎年110万円(場合によってはそれ以上)の贈与を行うべきでしょう。

 たとえば受贈者(贈与を受ける人)5人に対して毎年110万円の贈与を10年続けただけで、贈与総額は5500万円にも達します。まさに「継続は力なり」。根気よく実行したいものです。

 相続開始までの期間があまりないのであれば、予想相続税の「限界税率」をにらみながら、贈与額をアップしていくべきです。さらに相続開始1~3年前ともなれば、法定相続人を除外した上で、ドラスチックにやることも必要となります。とにかく会計事務所にご相談下さい。どの額までが相続税よりも低く抑えられるかなどの試算が可能となります。

●贈与は預金への振込が一番
 ただし贈与にあたっては、これを実施したという証拠を残しておかないと、税務署に否認されるおそれがあります。

 それには受贈者の預金通帳に贈与者の口座から直接降り込むのが一番です。特にその振り込み金額が贈与税の基礎控除額である110万円であれば、ほぼ安心です。相続税の税務調査の場でも、この送金は明らかに贈与税を意識した金額であるとして、贈与がなされたと認定するからです。

 なお税理士さんによっては「贈与契約書を作るべし」などと書かれているものも多いようです。
 確かにあったほうがいいかもしれませんが、私はどうでもいいように思います。むしろこれがためについ億劫になって、贈与をしそびれることのほうが心配です。面倒なことはやらず、通帳に残る形でさっさと送金すればいいと思います。さらにその場で双方の通帳に「父より贈与」といったメモ書きをしておけば、より効果的となります。
そして、通帳と印鑑は受贈者に管理させるということもお忘れなく…





●最後に…
 家族で相続について話し合ってみたことがありますか?
なんだか、子供など相続をする側から口にするのは不吉な感じがして、いいだしにくい話題でもあります。

 しかし、確実に相続は現実にむかえることになりますのでそうなってから、慌ててしまうのでは、故人を偲ぶ心の余裕もなくなってしまいます。

 ですから相続対策で、効果的な方法として毎年の贈与(連年贈与)は無視できません。例えば1人に年間110万円でも子供や孫、配偶者を含めて5人であれば、10年間で5500万円も無税で財産が移動可能となります。

 また、土地は無償で賃貸する形式をとり(使用貸借)賃貸建物のみを贈与すれば、月々の家賃収入を実質的に受贈者に移動した効果があります。これは毎年の所得税を高税率の方から低税率の方に移動することにより相続対策と所得税対策のダブり効果(相続時の土地の評価がかわることは省略します)となります。

 とにかく、相続対策には”時間がかかる”という大原則だけは変わりません。そう、対策に魔法のようなものがあっても必ず税法改正でそれが利用出来なくなるということもお忘れなく…





黒川会計 四コマ漫画でわかる 社長の家族への財産異動(贈与対策)とは?でした。
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