ぜひ、債権回収に対するご参考にしてください。
〘不況の際の債権回収法〙
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債権回収に際して、裁判など法律的な手段は、切り札であり伝家の宝刀として取っておくべきものだと思います。やはり、先方(債権者)に対して刀を抜くぞ、抜くぞと言う姿勢を示しながら、回収を迫ることが大事だと思います(相手が身構えて、資産を他人名義に移動したり、逃げてしまったりしないように)。
〘債権回収のポイントは〙 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
とにかく債権者の中で動きが一番はやくて、口うるさい立場になることです。やはり、支払う側には支払う順番と言うものが必ずあります。
しかし、仕入先へ、銀行へ、信販会社へ、そして当社へ、という順番であれば、いつも代金は遅れ遅れとなってしまうことは確実です。債権回収は、債務者から先に払ってもらったものが勝ち。と言う気持ちもお願いします。
〘売上債権から貸付金債権に変更をしてもらう〙 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
売掛債権の時効は、2年間と短くなっています。当然、この間に請求書を出すなどすれば、その時効期間は延びますが、更に期間延長をする場合には、金銭消費貸借契約を結べば可能となります。
その際に、損害遅延金なども契約書に織り込むことをお勧めします。
〘連帯保証人をつけてもらう〙 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
この不況時に取引先からの債権回収は困難な場合には、様々なことを検討しましょう。取引先の社長の実家は資産家かもしれません。そんな場合には、本人やその配偶者、またはその他の取締役の個人保証をしてもらう(保証人の追加)ことも検討をしてみる価値はあるかもしれません(当然、相手の同意が必要となりますが…)。
〘手形、小切手を切らせることは出来ないでしょうか?〙 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
手形と小切手を切らせれば、かなり心理的に大きいものを担保にとったと言えるでしょう。払えなければ、銀行取引停止になるのですから。
取引先が当座預金を開設しているような会社の場合には、手形や小切手を発行してもらう方が、回収が基本的に保証されやすいので、お勧めします(倒産をすれば紙切れとなりますが…)。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
〘会社の動産や社長の個人的動産を受け取ることは出来ませんか?〙 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
社長の個人的な資産である自家用車やパソコン、または生命保険金の中途解釈による解約返戻金や事務所への保証金など金銭に代わる資産での回収は無理でしょうか?
動産は早期の名義変更が可能ですから、土地や建物などのように金融機関の抵当権が設定されているものとは異なり、円滑な譲渡が可能となります。また、会社の商品や仕掛品なども立派な回収材の一つかもしれません。
〘社長の個人的な不動産に抵当権などの設定は出来ませんか?〙 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
銀行はお金を貸す場合には、必ず社長個人の資産(家や土地)に抵当権を設定してきます。これは債権回収が出来ないときに、代替物である資産を差し押さえるためです。
ですから、社長の個人的な資産があれば、抵当権を設定させてもらえないかどうかの説得することもひとつの手段だと思います。
〘相殺による回収(時効消滅していても、回収できる)〙 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
相手に対して、債権を持っていれば、相殺による回収も検討下さい。
ですから、債権がなければ何かの債務を作ると言うこともご検討下さい(相手の会社に仕事をしてもらい、その請求額と相殺をすると言うことです)。相殺は、当事者間の債権、債務を対等額で消滅させるもので、相殺の範囲で、実質的に債権を回収したことになります。
〘損害遅延金について〙 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
損害遅延金とは、代金が約束の日に入金されない場合のペナルティーですが、これも相手に伝えることで、相手に対して代金の支払が遅れれば遅れるほど不利になると言う印象を与えることになります。
利息の利率を決めていないときや無利息の約束で遅延損害金について決めていない場合は、商人でない者同士なら年5%、商人間なら年6%となっています。
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