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四コマ漫画を読んで、実際に計算をしてみて、解説を再度確認!

社長さん、還付申告をご存知ですか?
四コマ漫画でわかる 社長さん、還付申告をご存知ですか? でした。

◇年末調整では控除が受けられない事由◇   
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◆家族全員の医療費が10万円を超えた。(支払った者の合計額で判定)
   ⇒医療費控除の適用が受けられます。但し、
    給与収入が280万円弱の方は10万円を超えなくて
    もこの適用が受けられます。
   (確定申告でしか適用が受けられません。)
◆マイホームをローンで取得・増改築した。
   ⇒要件を満たせば、住宅ローン控除の適用が
    受けられます。
   (”初年度”だけは確定申告をしなければなりません。)
◇住宅が火災で焼失した。
   ⇒雑損控除の適用が受けられます。
  (確定申告でしか適用が受けられません。)
◇盗難で損失を受けた。
   ⇒雑損控除の適用が受けられます。
  (確定申告でしか適用が受けられません。)
◇ふるさと納税をした。
   ⇒寄付金控除の適用が受けられます。
  (確定申告でしか適用が受けられません。)
◇政治団体に寄付をした。
   ⇒寄付金控除の適用が受けられます。
  (確定申告でしか適用が受けられません。)
◇学校や特定の公益法人に寄付をした。
   ⇒寄付金控除の適用が受けられます。
  (確定申告でしか適用が受けられません。)

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◇まだまだ間に合いますからご安心下さい◇   
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◆年の途中で会社をやめてその後、働いていない。
   ⇒見積もりより多めに取られた税金を取り戻
    すことができます。
◆2ヶ所以上で勤めていた人で、サイドビジネス側で”乙欄”徴収された人。
   ⇒とられすぎた源泉所得税を返してもらいま
    しょう。
◇年末調整の際に面倒をみている子供や両親がいることを伝えなかった。
   ⇒扶養控除の適用が受けられます。
◇年末調整の際に面倒をみている人が障害をもっていることを伝えなかった。
   ⇒障害者控除の適用が受けられる場合があり
    ます。
◇年末調整の際に結婚をしていることを伝えなかった。
   ⇒配偶者控除控除等の適用が受けられる場合
    があります。
◇年末調整の際に離婚をしていることを伝えなかった。
   ⇒寡婦控除等の適用が受けられる場合があり
    ます。
◆年末調整で所得控除の一部を忘れた。
   ⇒生命保険料控除は「一般」と「個人年金」
    で最高10万円控除OKです。
   ⇒地震保険料控除は 最高5万円控除OK
   です。なお長期損害保険も控除が受けられます。
  (短期損害保険料控除は廃止)
◆法人から配当をもらった人。
   ⇒配当控除選択が有利な場合があります。
   ⇒課税所得(給与ー給与所得控除)が900
    万円以下等の人は、確定申告(配当控除)が有利です。

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◇確定申告をして税金を取り戻しましょう◇  
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◆土地・建物の貸付けによる小額な所得が赤字となった。
   ⇒他の所得があればそれと通算できます。(
   土地取得借入金利子を除く)
◆ゴルフ会員権を売ったら損が出た。
   ⇒”他の所得”があればそれと通算できます。
  (倒産した会員権は取り扱いが異なりますので
  ご注意を!)
◆土地・建物を売ったら損が出た。
   ⇒他の”不動産売却”に伴う所得があればそ
    れと通算できます。(不動産と不動産の通算)
◆株式の売却損が出た。
   ⇒”株式どうし”での益と損の通算OK!そ
   の代わり、しっかりとした売却損益を計算。
   (売買時の委託手数料、消費税等を差し引き
   ましょう)
◇退職金の支払いを受けた。
   ⇒見積もりより多めに取られた税金を取り戻
    すことができます。
◇過去【5年間】で、確定申告をすれば還付となる年があったが忘れた。
  ⇒還付申告をして、所得税、住民税等を取り戻
   しましょう。

  【還付申告とは】
  還付申告書は、所得税が納め過ぎになっている
  年の翌年2月15日以前でも提出することができま
  す。申告は提出できる日から5年間できます。確
  定申告をしなくてもよい人でも、源泉徴収された
  税金や予定納税をした税金が年間の所得について
  計算した税金の額より多いときは、確定申告をす
  ることによって、納め過ぎの税金が戻ってきます
  。この申告を還付申告といいます。

  《注意 》 何らかの理由で確定申告をした人
  や、既に還付申告をしている人が、その申告した
  年の分について、納め過ぎの税金がまだある場合
  には、還付申告ではなく、更正の請求という手続
  を取る必要があります。この場合には原則的には
  、過去1年間の請求しか出来ませんのでご注意を。

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◇サラリーマンでも確定申告をしなければならない人◇ 
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次のような人は、上記に関係なく、確定申告をしなけ
ればなりません。

@給与の年収が、2,000万円を超える人

A給与を2ヶからも所以上らっている人

B給与所得や退職所得以外の所得(利益のこと)
が年間で20万円を超える人など
(役員などの場合には20万円以下でも申告必要)

C土地建物を売却した又は株売却でもうけた。

D保険金が満期となった。などなどとなります。



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