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 千葉で元気黒川会計
28年過去の情報は

すいません!黒川税理士事務所での
28年度の社員求人募集一旦ストップさせていただいてます。


組織再編税制の活用!今月プレ発表!
2016年8月1日現在  
 
いよいよ参加者同士での発表を明日に、千葉の税理士さんの前で8月10日、全国の税理士さんの前で
9月2日横浜で私は担当である組織再編税制の活用というテーマで講演させていただきます。全35ページ
程度のパワポを利用して極力分かりやすくご説明をさせていただきます。





相続対策の第一歩は争続対策から!
2016年7月20日現在   
 下記の内容は、顧問先様のみにお送りしている事務所のメルマガの一部です。私どものお客様には、常に大切なことを情報発信をさせていただいております。それは、何事も事前、事前対策が必要となるからです。税理士さんが関与しているのに、何のアドバイスもないの?ということを言われるのが嫌だからです。

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 ◇【黒川会計】『相続で揉めないためにも:::』◇
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 いつも大変お世話になっております。Support黒川会計です。

 過去の沢山の相続関連業務に係わってきました。「かわいさ余って憎さ百倍」という言葉がありますが、まさに親族間で相続で揉めるとこの言葉通りとなってしまうと言っても過言ではありません。

 そこで今回は相続前に争続対策の進めという内容をご紹介させていただきます。


┌───────────
│●まずは、対策前に認知症になったりしてしまうと!
└────────────────────────

 両親が認知症等で意思能力がない場合には、成年後見の申し立て家庭裁判所に行い、成年後見人が相続人に代わり遺産分割協議に参加することとなります。

 また、妻と未成年者の子が相続人となるケースでは、未成年者の親権者である妻と子の利益が相反するため、特別代理人を家庭裁判所を通じて選任し、子の代わりに特別代理人が遺産分割協議に参加をすることとなります。

 ですから、上記のどちらに該当しても面倒な手続きを経てから遺産分割協議をすることとなります。ですから、生前に遺言書を作成しておくことをお勧めしております。
 

┌───────────
│●再度、相続税対策における基本的な考え方とは!
└──────────────────────
 
  相続税対策に関しては、多くの人がいろいろの発言をしています。ただし相続税対策には、最重要課題として次のような優先順位があります。この順位を誤ると、場合によってはとんでもないことになりかねません。

 ≪≪相続税対策の優先順位≫≫
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  ①円滑な遺産分割
  最優先です。揉めたら一家の絆はズタズタになります。
  ②納税資金の確保
  いくら税額が減っても、税が払えないのでは困ります。
  ③相続税の節税
  ①、②を達成した後に、これに積極的に取り組みましょう。
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 上記のことからもわかるとおり、相続人同士での円滑な遺産分割が最重要となり、その後に、各相続人が取得した財産からどのように納税をするか?と考え、その後にでは、現段階から連年贈与は可能かどうか?など生前の相続対策を検討することとなります。


┌───────────
│●遺言でなくとも遺志は伝えられますが:::
└──────────────────────

 「自分の財産はこう配分してほしい!」という希望は、すべての方々にあるのではないでしょうか?もちろん、残された子供同士が揉め事をおこすなどあってはならないことです。

  しかし、その希望はひとりよがりのものであってはなりません。ですから、財産分けに関しては、元気なうちに、「こう分けようと思っているがどうだろう!」といった形で、配偶者などにソフトに提案することが現実的と思います。

  その際に出た相続人の反応や考えはしっかり把握し、必要に応じて方針を微調整していきます。その上で最終的な結論を導き、それを正式な方針(希望)として皆に伝えておくわけです。

 固まった方針は書面にしておけばより明白となります。これはいわば、法律的には無効の「“自筆”証書遺言」です。書くスタイルも、法律的な効果も気にする必要はありません。相続人にその遺志が伝われば十分なのです。でも、揉め事を避ける場合には、必ず公証人役場で手数料を支払ってでも公正証書遺言を作成しておくことをお勧めしてい
 ます。

  特に注意する場合とは、例えばお子様のいない夫婦の場合には、遺言がないと配偶者には100%相続させることができなくなります。それは4分の1は兄弟姉妹へ法定相続分となってしまうからです。ですが、遺言で配偶者に100%といった内容があれば、兄弟姉妹には遺留分の請求ができないので確実に配偶者にすべての財産を相続させることができるのです。そう、遺言があればの話ですが::: 
  
┌───────────
│●遺言書の見本
└──────────────────────
 
 遺言書の見本ですが、登場人物は妻と子供二人に財産を分けるという遺言内容です。
 =↓==========================================

              遺 言 書
 
 第1条 遺言者は、遺言者の所有する下記の不動産を、妻○○ひとみ(昭和30年5月5日生)に相続させる。
              記
   (1)所在 ○○県○○市○○門町
     地番 19番10
     地目 宅地
     地積 200.12平方メートル
   (2)所在 ○○県○○市○○町19番地10
     家屋番号 19番の10
     種類 居宅
     構造 木造瓦葺弐階建
     床面積
      壱階 50.32平方メートル
      弐階 40.56平方メートル

 第2条 遺言者は、ゆうちょ銀行に対する遺言者名義の下記貯金債権を長女○○聖子(昭和60年6月6日生)に相
 続させる。
              記
   (1)通常郵便貯金
     記号 12345
     番号 112233
   (2)定額郵便貯金
     記号 1235
     番号 11122

 第3条 遺言者は、前2条記載の財産を除く遺言者の有する不動産、預貯金、現金その他一切の財産を、長男○○直貴(昭和60年8月8日生)に相続させる。

  平成○○年○○月○○日
 住所 ○○県○○市○○町19番地10

 遺言者  ○○ 信幸 印


┌───────────
│●最後に・・・
└──────────────────────

 「えっ、遺言なんてっ、まだ早い!」とお考えの社長様も多いのではないでしょうか?もちろん、早すぎます!但し、死後のことを考えるというよりは、現段階から誰にどのような財産を残したい!という気持ちを持ち、現段階から資産を増やしていく努力をしていくことも大事なのではないでしょうか?

 ですから、そう考えたら今すぐにエクセルなどを開いて、
┌――――――――――――――――┐
 土地⇒配偶者 ⇒その後長男
 建物⇒配偶者 ⇒その後長男
 預金⇒配偶者 ⇒その後長女
 保険⇒長男
 株式⇒長女
└――――――――――――――――┘
 などと入力をしてみるのもいいかもしれません…

『相続で揉めないためにも:::』でした。

Support黒川会計



組織再編税制の活用について研究発表の準備を!
2016年7月12日現在       

 今年は、相続対策(事業承継対策)としての組織再編税制の活用について税理士先生に対して研究発表を予定しているため、現在勉強をさせていただいてますが、来月8月には千葉の税理士先生の前で発表会をまた、9月には横浜で税理士先生の前で発表会が予定されておりますので、急ピッチで資料を作成中!

とにかく、組織再編税制の勉強をして、お客様に対して相続対策としての税制適格での会社分割などのご提案をさせていただきます。





 黒川税理士事務所YouTubeでアクセスの多いもの
2016年7月5日現在      
 
 黒川税理士事務所で税務調査、マイナンバーの利用注意、医師の税務、従業員さんの税務などなど様々な内容の講演会の様子をYouTubeにアップしていますが、その中でもクリック数の多いのが、ソリマチ会計王の操作方法を解説したものです。

最近ではソリマチ自身でもYouTubeに会計王の操作方法をアップしているようですから、若い女性解説者の方の方がいいかな?








 住宅ローン10年固定金利0.4%社会での金融機関交渉
2016年7月4日現在      
    

┌――――――――――――――――――――――――――――┐  
 ◇【黒川会計】『【ザ・実録】住宅ローン金利はこう下げる!』◇
└――――――――――――――――――――――――――――┘

いつも大変お世話になっております。Support黒川会計です。

日銀のマイナス金利政策が打ち出され、そこに来て英国のEU離脱と先行き不透明な時代の中で、今日の日経新聞では住宅ローン金利過去最低更新!10年固定金利で三井住友が0.4% 東京三菱が 0.55% みずほが0.75%という金利を打ち出してきました。


┌───────────
│●実録!住宅ローン金利はこう下げる!
└──────────────────────

先日あるお客様に監査訪問をした際に住宅ローン金利の現状を確認したところ、まだまだ高い金利設定だったので、「奥様、他の銀行で住宅ローンの見積もりを出してもらいその明細書をもって借り入れしている金融機関に行って金利交渉をしてみてください。」とお伝えしたところ、お客様から下記の内容のメールをいただきました。
=↓==========================================
「色々調べまして、早速本日りそなに金利の交渉をしてみたところ、1.275%→0.875%にしてもらえました。72万ほど利息減額できました。」
「0.8%にしてもらいたかったのですが、あんまり言っても…と思い0.875でお願いしちゃいました。これからも繰上
返済などで利息支払減らしていきたいと思います。」

現在のような先行き不透明時代、借金はなるべく早く返済をすることが望ましいと思っております。
ですから、「繰り上げ返済⇒期間短縮」「繰り上げ返済⇒期間短縮」が理想です。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
三項目の入力で、残りの住宅ローン金利がわかります!
http://www.gamusyara.com/25jyuutaku.php

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


┌───────────
│●このようなお客様は、即銀行へ金利交渉に!
└──────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
現在の住宅ローン金利が1%以上のお客様は!
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
まずは、他の金融機関に行って(ライバル金融機関がいいです。例⇒○葉銀なら○葉か○葉興銀へ)現在の状況から住宅ローン金利をを提示してもらいます。その際には、平成28年6月29日の日経で紹介されている
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
10年固定金利で三井住友が0.4% 東京三菱が 0.55% みずほが0.75%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
を担当者に伝えてください。場合によったら最初から上記三社のどこかに見積もりに行くのが早いかもしれません。

その上で、その金利明細書をもって既存の金融機関に金利交渉に行くって下さい。

ここで【Check Point】となるのが、借り換えてしまうと抵当権の抹消と設定手続きで新たな費用が30万円から50万円程度かかってしまいますから、借り換えるふりをして、既存銀行の金利を見直しさせるということが最大の【Check Point】となります。


┌───────────
│●また、繰上げ返済する場合の資金の捻出方法の例
└──────────────────────────────
 
①まずは、タンス預金や銀行にある普通預金・定期預金の解約です。これらは金利は0.002以下ですから、即解約して繰上げ返済にまわしてください。

②親から無利息で資金を借りることを受けることは、出来ないでしょうか?

返済計画表を会計事務所で作成のご協力は出来ますので、お気軽にお申し付けを。

③夫婦のどちらかの親から、毎年110万円(贈与税の非課税の範囲)の贈与は受けられないでしょうか?

④不要な車両などを売却してその代金で繰り上げ返済資金を捻出することは出来ないでしょうか?

⑤同居している親に子供の学費やその他の生活費をだしてもらう。(民法877条でいう贈与税の非課税となります。)


┌───────────
│●最後に
└──────────────────────────────

過去にも数々のお客様に住宅ローンの金利減額交渉や繰り上げ返済、金融機関変更などのご提案をさせていただいてます。それは、私ども独自で住宅ローン金利シュミレーションを開業当初(サラリーマン時代から自身で作成したもの)から利用して、いくら金利が減額しますよ!ということを繰り返してきているからです。

お陰様で、今ではどこの銀行もうちには挨拶などに来ないようになりました!!(^^)!
 

私どもの事務所では様々な試算などもしておりますので、お気軽にお申し付け下さい。


『【ザ・実録】住宅ローン金利はこう下げる!』でした。

なお、些細なご不明な点でも、お気軽にお問合せ下さい。
では、お仕事頑張って下さい。

Support黒川会計



 今日、顧問先様にお送りしたメルマガご紹介!
(新しい手続きがスタートする際には徹底的にご指導を)
2016年6月23日現在      
  
今日、再度顧問先様にお送りした事務所のメルマガをご紹介!
新しいことが導入される際には、徹底的にお客様にご連絡をさせていただいております。

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◇【黒川会計】『6月より住民税の特別徴収スタート』◇
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いつも大変お世話になっております。Support黒川会計です。

6月に従業員さんに【支払う給与】から住民税(所得税とは異なります。)も天引きして会社が半年に一度納税をすることとなります。その件に関して再度【Check Point】をご紹介させていただきます。


┌───────────
│●いつの給与から住民税を天引きをするか?
└────────────────────────

では、いつの給与から住民税を天引きをするかですが、6月に実際に支払う給与から天引きスタートとなります。

例)
■末締め⇒末払い給与支払いの会社6月分の給与を6末支払い給与から天引きをします。

■末締め⇒翌月末給与支払いの会社5月分の6月末支払い給与から天引きをします。

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6月に《支払う給与》から天引きがスタートしていきます。
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┌───────────
│●納期の特例制度を利用しているお客様について
└────────────────────────

住民税は原則として、年間12回支払うこととなっておりますが、例外としてある届け出を従業員さんの住所地の市区町村に提出をしている場合には、半年に一度の納付が可能となっております。
その支払いの時期ですが、6月~11月分を12月に支払い12月から6月分を6月に支払うことになります。

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6月~11月分を12月に! 12月~翌年5月分を6月に!支払う。
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【注意】
新規で入社した従業員さんが新たな(今までの市区町村でない)市区町村の場合には、新たに納期の特例に関する届け出をしなければ、年12回で納税することとなりますので、その場合には、担当者までお気軽にご相談ください。


┌───────────
│●給与明細のイメージとして
└────────────────────────

毎月給与を支払う際に所得税(国税)だけを天引きしていました。そのイメージは下記のようなことです。

≪今までは≫
=↓==========================================
(加算項目)
基本給    200,000円
残業代    50,000円
交通費    10,000円
合計     260,000円
(控除項目)
所得税    20,000円
差引支給額  240,000円

≪28年6月からは≫
=↓==========================================
(加算項目)
基本給    200,000円
残業代    50,000円
交通費    10,000円
合計     260,000円
(控除項目)
所得税    20,000円
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
住民税    15,000円(←この項目が追加されます。)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
差引支給額  225,000円


┌───────────
│●最後に:::
└────────────────────────

従業員さんには事前に住民税も差し引くこととなる!と何度もご説明をお願いいたします。

でないと、必ず「給与の手取りが減った!」「損をしている」などと勘違いをする従業員さんが出てきますので。



『いよいよ6月より住民税の特別徴収スタート』でした。

では、お仕事頑張って下さい。

Support黒川会計





問題社員対応!就業規則作成セミナーのご案内
(社会保険労務士:曽我先生セミナーのお知らせ)
2016年6月22日現在      
  
いつも大変お世話になっております。Support黒川会計です。

私どもの事務所と提携をしています、曽我労務士さんのセミナーのお知らせとなります。今問題になっている問題社員:非常識社員への対応を就業規則の見直しで!と
いう内容のセミナーですから、ご参加ができるお客様はぜひ、受講してみてください。


┌───────────
│●問題社員対応の就業規則の作り方
└────────────────────────
~労使トラブルの解決基準は、就業規則~

1.残業代請求への対応
2.問題社員:非常識社員への対応
3.マイナンバー実施に伴う対応

不払い残業代は、相変わらず中小企業の最大の隠れ債務にっております。退職者からの残業代請求が増加し、残業代請求に特化した法律事務所からの請求も増えています。 問題社員:非常識社員によるトラブルの後を絶ちません。

問題解決の基準は就業規則の提示です。労働条件の適正化、長時間労働の抑制、過重労働やいじめによる健康障害防止などの目的のため就業規則の見直しは急務です。

このような内容で労務士の曽我先生から講演がございますので、提携先事務所として私どもの事務所からセミナ-のご案内をさせていただきます。


┌───────────
│●日時と場所等の詳細は
└────────────────────────

日時:7月21日(木曜日)

場所:船橋商工会議所 5階 502号室

船橋市本町1-10-10

時間:13:00~15:00

定員:30名

参加費:無料

なお、曽我労務士先生への連絡先は
電話 043-275-1757



黒川税理士事務所からの曽我労務士先生セミナーのお知らせでした。



   税金のくろちゃんのサイトももうすぐ35万アクセスに!
2016年6月21日現在     
 
 お陰様で、税金のくろちゃんも もう少しで、【35万アクセス】となります。

サイト製作後、16年も経過しました。本当にサイト更新すら大変な頃もありましたが、見てくれている人たちがいると思うとサイトを閉鎖することもできず、なんとかこれまで頑張ってこれました。一切業者さんにもお願いせずに:::

本当に、本当にありがとうございました。


   事前に相続税の基礎控除を把握してから相続対策を?
2016年6月20日現在     
 
 昨年度も5件の相続税の申告をさせていただきましたが、今年もすでに2件の事案に着手し、そして今日の午後から新規の相続申告相談をさせていただきます。

税法の世界では、みなし贈与・みなし配当・みなし譲渡などなど様々なシーンで”みなされてしまう課税”があるのでその意味でも、法人税だけでなく相続税、所得税なども総合的に検討をしていかなければならないとつくづく痛感いたします。

下記のPHPシステムは私が作成をした相続人を自動で判定して基礎控除を算出するものです。ですから、相続税の課税最低限(ここまでは課税がされない!)という金額を把握した上で、相続対策を検討しておくことをお勧めいたします。

もちろん、私たちの顧問先様には、事前、事前に事業承継等を含む相続対策のご提案をさせていただいております。
 



  従業員さんの時給管理をしていますか?
2016年6月17日現在     
 
下記は、従業員さんの時給を管理するPHP自動計算システムです。
通常の給与の他に、賞与、通勤費や社会保険料、労働保険料、その他の福利厚生費などを
含めて計算をしてみてください。その場合には、おおよそ給料年額×1.2(20%増し)で計算をし
てみるとリアルな額になると思います。

そしてその上で、その従業員さんにその時給に見合った仕事をして貰っているか?を
検討していく必要があると思っております。

例)年収が420万円の人の場合には
420万円×1.2=504万円 月の平均労働日数が 20日であれば、
時給は2,625円となります!





 顧問先様のホームページ無料制作100個以上!
2016年6月15日現在     
 
 開業してから顧問先様のホームページを恐らく100個以上作成してきたと思います。(下記の紹介ページに漏れているもの、ホームページの改定があったもの、会社が消滅してしまったものなどを含みます。)

無料でのホームページ作成やメール設定は、お金が欲しいからスタートしたわけではありません。

お客様が大変だから、私たちが駅前でテッシュを配る?そんなことはできません。ですが、私ができることをしてあげたい!という気持ちからこのようになってしまいました。

そして、喜んでくれるお客様の声を聞いたり、ホームページからの問い合わせがあった!などと聞いたりすることで私なりに癒やされています。

だから、ゴルフなどは一切していません。そんな時間があればホームページの作成を:::その気持ちは開業当初から変わっていません。他人になんと言われようが、これも私の信念を継続しているだけ。

さて、今日も数社のお客様のホームページ更新が、決算業務です!!!汗

税金のくろちゃん(千葉の税理士) 無料ホームページ作成集




 会社は黒字(利益)でも倒産する?「PHP自動計算sys」
2016年6月14日現在     
 
 黒字倒産? えっ、会社が黒字なのになぜ倒産するの?と考えますよね。

会社は、取引先や金融機関、従業員その他の関係各社に金銭の支払いをしますが、もしも貰うよりも払う方が早かったり、その金額が大きかったり、商品の売上げは順調だけど、気がついたら棚卸資産が増加していた!販売順調だけど、取引先からの資金の回収を怠っていた!などなどであったらどうでしょう:::

お金が不足をして必要な時に取引先や金融機関、従業員への給与の支払ができない状態となってしまいます。

ですから、会社の営業活動も重要なのですが、それと同じぐらい会社の資金繰り計画も重要となってきます。

最初は簡単でも結構ですから、資金繰り表なり、資金繰り計画書などを作成してみてください。

この計算システムでは、簡易ではありますが、毎月どの程度の利益が出てないと資金繰りに困るかを計算できるものとなっております。無料でスマホからでもパソコンからでも計算できますので、ぜひ一度お試しください:::

税金のくろちゃん・不況だから毎月の資金繰り管理を
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 千葉県保険医協会様主催:新規開業医セミナー開催
2016年5月30日現在     
 2016年5月29日に千葉県保険医協会様主催で新規開業医の先生向けのセミナーをさせていただきました。

今回も日頃からお世話になっている労務士の曽我先生との税務と労務の立場からの講演会です。

パワーポイントを利用して1時間5分と短い時間ではありましたが、医療と税務、措置法26条の計算について、生計を一にするとは、資産を買い取るか・リースか、持ち分の定めのない医療法人の設立について、税務調査について、相続の簡単な知識、マイナンバー制度について、従業員さんの所得税の源泉と住民税の特別徴収制度について、独自ドメインレンタルサーバーなどなど私なりに必要だと感じた部分を65分でご紹介。

さて、今年度は会計王のソリマチ様とコラボ講演会も今後しますが、9月には税理士先生向けに事業承継と相続対策(組織再編税制の活用)というテーマでも研究発表をさせていただきますので、以外と忙しいですね!

とにかく、忙しい自分の環境をつくり、学んでいく!有言実行なのか有行動実行なのか:::

とにかく、目的を先において、それを目指して学ぶ!税理士試験に向かっていた頃に思い出します。

いつも一生懸命をモットーに:::
        

 



  いよいよ28年6月から住民税の特別徴収スタート!
2016年5月19日現在     
  どもの事務所から顧問先様だけにお送りしているメルマガの一部をご紹介!

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◇【黒川会計】『いよいよ来月より住民税の特別徴収スタート』◇
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いつも大変お世話になっております。Support黒川会計です。

いよいよ来月から従業員さんに給与の支払いをする際に住民税も天引きして会社が半年に一度納税をすることとなります。その件に関して再度【Check Point】をご紹介させていただきます。


┌───────────
│●いつの給与から住民税を天引きをするか?
└────────────────────────

では、いつの給与から住民税を天引きをするかですが、6月に実際に支払う給与から天引きスタートとなります。

例)
■末締め⇒末払い給与支払いの会社
6月分の給与を6末支払い給与から天引きをします。

■末締め⇒翌月末給与支払いの会社
5月分の6月末支払い給与から天引きをします。


続きを読む!


  お客様からも質問の多い、納税証明書について
2016年5月18日現在     
 
 広く一般の方々からアクセスをいただいている税金のくろちゃんのサイトですが、意外とアクセスが多いのが納税証明に関するページです。

おそらく銀行からの融資を受ける際に、「社長さん、納税証明書の準備をお願いしますね!」と担当者から言われているのでしょう。ですから、ブログでもご紹介をさせていただきます。
17
 税金のくろちゃん 納税証明書について解説をしているページです。



 資産家の方への相続対策と組織再編税制活用 その2
2016年5月13日現在     
  組織再編税制の勉強中!その2

《分割型分割の場合》
┌───────────
│分割法人の処理
└──────────────────────────────
分割承継法人の株式の取得価額と減少する利益積立金の計算

適格分割型分割により分割承継法人にその有する資産及び負債を移転したときは分割承継法人に移転をした資産及び負債の分割直前の帳簿価額による引き継ぎをしたものとされ、分割法人側での譲渡損益は生じない。

┌───────────
│分割承継法人の株式の取得価額(減少する資本金等の額)
└──────────────────────────────

分割承継法人株式 = 
分割型分割直前の資本金等の額 × 純資産移転割合※(減少する資本金等の額)

※純資産移転割合とは、下記の分数で計算
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

┌───────────
│分割型分割により減少する利益積立金額
└──────────────────────────────

減少する利益積立金額※1= 
分割承継法人に移転した資産の帳簿価額 -(分割承継法人に移転した負債の帳簿価額 + 分割型分割により減少する資本金等の額)

※1⇒計算結果がマイナスの場合には、利益積立金額に上記の金額を加算する。

┌───────────
│分割法人から分割法人株主への資産の交付(減少する資本金等の額と同額)
└──────────────────────────────
分割法人は、直ちに分割承継法人株式をその株主等に交付(配当)します。
この場合、株主等に交付する額は、減少する資本金等の金額と同額となるため、譲渡損益は生じません。

分割型分割により減少する資本金等の額
減少する資本金等の額 = 
分割型分割直前の資本金等の額 × 純資産移転割合※(上記分数式参照)

┌───────────
│分割承継法人の処理
└──────────────────────────────
資本金等の額と利益積立金額

分割承継法人が適格分割型分割により分割法人から資産及び負債の移転を受けた場合には、その資産及び負債の上記の帳簿価額による引継ぎを受けたものとされます。

よって、原則として分割法人の資本金等の額と利益積立金額と一致する。

┌───────────
│分割法人の株主等の処理
└──────────────────────────────
みなし配当
適格分割型分割の場合には、みなし配当は生じません。

譲渡損益
譲渡損益は生じません。(譲渡損益の課税の繰り延べが行われる。)


《分社型分割の場合》
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


とにかく、組織再編税制を利用して資産家の方々にご提案をさせていただくいい機会です。組織再編税制を知っているか?知らないか?では、資産含み益がある会社の場合には、まったく取り扱いが異なりますから、同業者の方々はご注意を!




資産家の方への相続対策と組織再編税制活用 その1
2016年5月12日現在     
  
現在、資産家の方々に対する相続税対策として事業承継と組織再編税制活用というテーマで勉強をしており、今年の9月中には神奈川県で同業者の方々に向けての研究発表を予定しております。

その内容を一部ご紹介!私どもは常に勉強です。

会社分割に対する法人税法上の扱いとして

組織再編税制に伴う会社分割の場合には、分割法人と分割承継法人との間で支配関係の継続が見込まれていることが重要となる。よって、分割後に業績不振の会社を解散、清算するとなると分割前から会社の解散等を前提とした会社分割とみなされるため、税制上は非適格分割となってしまう。ただし、非適格分割だからといって必ず課税問題が生じることはない。

例えば、資産に一定の含み益があり、かつ青色欠損金の控除額でまかないきれない場合に課税問題が生じることとなる。(資産を時価で譲渡したものとみなされるため。)

含み益 -( 含み損 + 青色欠損金 ) = 0以上の場合に課税問題が生じる。

組織再編税制に伴う消費税法上の扱いとして
組織再編税制に伴う会社分割の場合には、消費税法上の資産の譲渡等に該当しない。資産負債が包括的に承継されるということになるので、これは不課税取引となる。組織法上の行為なので、課税対象外。なお、事業譲渡の場合には、個々の資産と負債の移転手続きとなるので、消費税法上の資産の譲渡等に該当する。よって契約に基づく行為として課税取引となる。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
分割承継法人の株式の取得価額(減少する資本金等の額)  

分割承継法人株式 = 
分割型分割直前の資本金等の額 × 純資産移転割合(減少する資本金等の額)
純資産移転割合とは、下記の分数で計算
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
以下10ページ文章


などなど、現在ワードに10ページぐらいの内容を整理してまとめていますが、今後はこういった資料をベースにパワーポイントにしていくつもりです。

資産家の納税者の方々には、現在の税法以外にも会社法などを利用して(もちろん民法も)最善な方法をご提案したいと思っております。



 社長の皆様、今から老後資金の蓄えをお願いします!
2016年5月10日現在    

  税金のくろちゃん・将来の貯蓄のために毎月しておくべきこと(月々の積立額とは!)

10

例えば35歳の人が、65歳になるまでに1億円の老後資金の貯蓄をしよう!と考えた場合にこの期間の金利が1%と仮定すると、毎月239,567円の貯蓄が必要になるという計算をPHPで自動計算をさせています。

私たちは、様々な自動計算システムを無料でご提供させていただいておりますが、基本になることは、もっと税金を愉快に!です。



 社長の皆様、今から退職金の備えをお願いします!
2016年5月9日現在   
 
社長さんの皆様、あと何年で会社を退職して、後継者の方に引き継ぎをいたしますか?
その際にまずは、社長さんご自身も会社を退職する際には役員退職金の支給を受ける
ことができますが、その参考額として下記のページから計算をしてみてください。そして、
その計算結果の数値が出たら、今度は実際に退職金の支給を受ける際にどの程度の税金
が課税されるかも試算をしてみてください。



上記で出た数値を、今度は下記により退職金として税金をいくら支払うか
を計算してみてください。退職前の今からこのような試算をしておくことで
商売にも張り合いが出てくるかもしれませんので!




お客様にお送りしているメルマガの一例をご紹介
そろそろ2016年のふるさと納税を実施しましょう!

2016年4月20日現在   
  
――――――――――――――――――――――――――
 ◇【黒川会計】『2016年のふるさと納税を実施しましょう!』◇
――――――――――――――――――――――――――

いつも大変お世話になっております。Support黒川会計です。

28年度のふるさと納税はすでに実施をしているお客様もいますので、少し早いのですがふるさと納税のご案内をさせていただきます。

私自身も今年度は震災に見舞われた九州地区を前提に考えております。

スマートフォンやパソコンでご利用できるうにPHPプログラムで作成をしております。
=↓==========================================
http://www.gamusyara.com/hurusato2015.php


┌───────────
│●ご利用方法としましては。
└──────────────────────

【年間】所得の額には、
■確定申告書Aの方は「21」の金額を入力してください。
【確定申告書の上に申告書Aや申告書Bという記載があります。)

■確定申告書Bの方は「26」の金額を入力してください。
【確定申告書の上に申告書Aや申告書Bという記載があります。)

■給与所得者の方(確定申告をしていない方)は、
 源泉徴収票の給与所得控除後の金額▲所得控除の合計額=●●を入力してください。

計算結果から出た数字より1万から5万円ほど少なく寄付をお願い致します。それは、所得税と住民税の所得控除に多少のずれが生じます。基礎控除で生じる5万円の差は考慮しておりますが、その他の扶養や配偶者、生命保険などの細かい部分は無視をしておりますので。


なお、この計算プログラムのいいところは給与以外にも不動産や事業所得がある場合には特に有効となります。


┌───────────
│●最後に:::
└──────────────────────

総務省から家電製品や金券をふるさと納税の商品にしないようにという指導があったようですから、来年度から大多喜の60%バックという金券は廃止されてしまうな気もしております。


『2016年のふるさと納税を実施しましょう!』でした。

なお、些細なご不明な点でも、お気軽にお問合せ下さい。
では、お仕事頑張って下さい。

Support黒川会計



 決算前のお客様にお送りしている報告文書一例
株式会社の社長様、重任登記は大丈夫ですか?

2016年4月18日現在    
  
決算が近くなるお客様にお送りしているメルマガの一部ご紹介させていただきます。
決算前や決算後に重要な内容のメールを毎期ご案内をしているため、購読してくれているお客様はとてもレベルが高くなっています。そして、私たちは更に勉強をする。それの繰り返しです。

「えっ、登記業務だから会計事務所は関係ない!」⇒いやあります。お客様は司法書士の方々とは不動産を購入するときぐらいしかつきあいがありませんので、みじかに起こる登記業務については会計事務所でお客様にアドバイスをしてあげないといけないと考えておりますので!

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 ◇【黒川会計】 『株式会社の方、役員の重任登記について』◇
 ―――――――――――――――――――――――――

 いつも大変お世話になっております。Support黒川会計です。


 平成18年に新会社法になってから、平成28年で10年が経過しようとしておりますが、今回は役員の重任登記について再度注意のご案内を させていただきます。

 なお、登記につきましては私たちの専門分野ではございませんので重任登記をする場合には、お付き合いのある司法書士さんをご紹介させていただきます。 

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 なお、有限会社の方々には無関係となりますので、読み飛ばしてください。
 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


 ┌───────────
 │● 株式会社の重任登記について
 └──────────────────────
 株式会社の場合には、役員に関する任期をあらかじめ設定をします。ちょっと前であればその任期は【2年】でしたが、新会社法の改正により最長で【10年】となりました。

 この改正は、平成18年5月1日で 原則4年(10年まで伸長可能)となりましたので、このころに、最長10年とされた方々は、もうそろそろ役員の任期を迎えることとなりますので、ぐれぐれもご注意をお願い致します。

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 なお、その確認作業には、会社の【登記簿謄本】に役員の【任期の記載】があると思いますので、ぜひ一度ご確認をお願いいたします。
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 ┌───────────
 │●役員の任期の満了の際には重任登記をする必要があります。
 └──────────────────────

 なお、重任登記とは、手続き上、任期満了により退任し、同時に就任したものとして扱われます。これを重任と呼びようです。

 任期満了予定の役員を引き続きその役員の地位に留まらせるような場合(任期満了後、時間を置かずに直ちに就任する場合)にも、その旨の登記が必要になります。


 なお、登記業務は私どもの専門分野ではございませんのでその際には、司法書士さんをご紹介させていただきます。

 取り急ぎ、メールにてご連絡をさせていただきます。


 『株式会社の方、役員の重任登記は大丈夫でしょうか?』でした。

 なお、些細なご不明な点でも、お気軽にお問合せ下さい。

 では、お仕事頑張って下さい。


 Support黒川会計



経営者の皆様におおくりする日曜日はサイクリングへ! 
2016年4月4日現在    
 
千葉の税理士、税金のくろちゃんが会社経営者の皆様に送るメッセージです!このサイトはSundayCyclingを経営者の皆様にお勧めしているホームページです!SundayCyclingで気力と体力を!をスタートしました!




  フルオリジナル相続税節税試算システム 
2016年3月29日現在   
 
黒川税理士事務所フルオリジナルシステムで従来からあったものに相続税試算システム改良を加えて、即相続税関するご提案ができるシステムを作成しました。これを各担当者がお客様のご質問にご回答をさせていただく!

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●社長様の相続税額の控除額シュミレーション
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

2016/3/22現在での試算
法定相続人関連の詳細は
配偶者1人
子供3人

 -------------------------------------------
法定相続人3人
 ===========================================
◇基礎控除54,000,000円
◇配偶者の税額軽減400,000,000円
(か【法定相続分の半分】のどちらか【多い金額】)
◇非課税生命保険金20,000,000円
◇非課税退職手当金20,000,000円
◇自宅の330㎡と事務所の400㎡の【80%減額】
┌―――――――――――――――――――――――――――――┐
◆申告をしなくてもいい額94,000,000円
 (但し、上記には生命保険や退職金の40,000,000円を含みます。)
└―――――――――――――――――――――――――――――┘

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ●贈与税額シュミレーション
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今後は二親等の者に対する相続税は2割加算を考慮して贈与と相続のどちらが有利になるかを判断させるようにします。
2016/3/22 現在での試算
 贈与税額楽々試算
┌―――――――――――――――――――――――――――――┐
 贈与価額 5,000,000円
 基礎控除 1,100,000円
 課税価額 3,900,000円
 -------------------------------------------
 贈与税額⇒ 530,000円 【実行税率10%】
 ===========================================
└―――――――――――――――――――――――――――――┘
【黒川会計】『贈与税額シュミレーション』



 社会保険新規加入時の保険料負担試算システム 
2016年3月29日現在   

顧問先様が新規で社会保険に加入する際の月々の会社負担額を試算
するシステムです。事前に従業員さんへの通知や資金繰りの予定を立てて
いただくことに利用をさせていただいてます。 
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≪社会保険料加入負担額シュミレーション≫ by SG system
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┌───────────
│■社会保険料月々の負担額
└──────────────────────

社長様 500,000円 73,270円
奥様 300,000円 41,637円

従業員A 月々250,000円の給料の人が 4人いた場合
4人分として 152,400円

従業員B 月々350,000円の給料の人が 2人いた場合
2人分として 99,928円

従業員C 月々450,000円の給料の人が 1人いた場合
1人分として 61,067円

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社会保険【月額】負担合計 428,302円
============================================

--------------------------------------------
社会保険【年額】負担合計 5,139,624円
============================================

≪社会保険料加入負担額シュミレーション≫by SG system



 相続税試算システムを改良で2016版へ 
2016年3月24日現在   
黒川税理士事務所フルオリジナルシステムで従来からあったものに相続税試算システム
改良を加えて、即相続税が節税対策によりいくら減額するかというものを簡単に計算でき
るシステムを作成しました。これをもった各担当者がお客様のご質問にご回答をさせてい
ただく!


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 ●相続税の基礎控除の計算!シュミレーション
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2016/3/22 現在での試算
 相続税額楽々試算
┌―――――――――――――――――――――――――――――┐
 相続価額⇒ 800,000,000円
 小規模宅地減額⇒ 0円
 生命保険、退職金非課税⇒ 0
 基礎控除⇒ 54,000,000円
 配偶者の税額軽減⇒ 121,350,000円
 課税価額⇒ 800,000,000円
 債務控除⇒
 -------------------------------------------
 相続税額⇒ 121,350,000円
【実行税率15%】
└―――――――――――――――――――――――――――――┘
【黒川会計】『相続税の基礎控除の計算!シュミレーション』


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 ●相続税の基礎控除の計算!シュミレーション
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2016/3/22 現在での試算
相続税節税対策試算
┌―――――――――――――――――――――――――――――┐
節税対策前相続税 121,350,000円
実行税率 【実行税率15%】
連年贈与額(年額) 22,000,000円
人数 2人
年数 10年間連年贈与
住宅取得資金の贈与額 15,000,000円
教育資金の贈与額 15,000,000円
出産費用の贈与額 10,000,000円
節税対策額合計 62,000,012円
 -------------------------------------------
節税対策後の相続税 107,400,000円
 -------------------------------------------
節税効果額⇒ 13,950,000円
 -------------------------------------------
└―――――――――――――――――――――――――――――┘
【黒川会計】『相続税の節税対策シュミレーション』



確定申告による納税のご案内 
(顧問先様にお送りしているメルマガの一部をご紹介!)
2016年3月15日現在
  
 
――――――――――――――――――――――――
◇【黒川会計】『確定申告に伴う納税のご案内』◇
――――――――――――――――――――――――

いつも大変お世話になっております。Support黒川会計です。

お陰様で後数件で無事に確定申告が終了します。本当にお客様ご協力、ありがとうございました。
これで今年もお花見ができます。

早速ですが、確定申告関連の納税のご案内となります。

私どもの事務所の担当者から納税の場合には納付書のご郵送また、還付の場合には還付金額のご案内があると思いますがもしも、ご不明点のございますお客様がいらっしゃいましたらご連絡をしてください。

┌───────────
│●確定申告の納付期日は
└──────────────────────

平成27年度分の確定申告の【申告・納税期日は】
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
所得税が【3月15日(火曜日)】
消費税が【3月31日(木曜日)】となっております。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
納税につきましては、一日も遅れることのないようにお願い致します。

┌───────────
│●なお、振替納税を選択しているお客様は
└──────────────────────

振替納税の方は、
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
所得税が【4月20日(水曜日)】
消費税が【4月25日(月曜日)】となります
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
その日に届出銀行から自動引き落としされることとなりますので、残高不足にならないようにご注意をお願い致します。

なお、残高不足等で振替納税ができない場合には、法定納期限の翌日から延滞税がかかりますので、事前に預貯金残高を確認するなど、ご注意ください。

※振替納税とは
=↓==========================================
所得税の確定申告分や予定納税分及び個人事業者の消費税の確定申告分や中間申告分の納税については、ご指定の金融機関の預貯金口座から自動的に納税が行われる方法で、電気代やガス代など公共料金の自動振替と同じものです。

振替納税は税目(たとえば所得税、消費税)ごとに手続きが必要ですが、一度手続きを行うことで、同一税目の次回以降の納付も振替納税となりますのでわざわざ金融機関に出かけて納付する必要がなくなるなど大変便利です。
 

┌───────────
│●また、還付となるお客様は
└──────────────────────

還付となりましたお客様は、毎年5月前後に指定の金融機関に還付金額が払いこまれることとなります。

なお、この場合に還付加算金といって金利が付く場合がございますが、その還付加算金は翌年の雑所得とな
り少額でも申告の必要がございますのでご注意ください。


┌───────────
│●税金の支払いが遅れると、どんなことになるの?
└──────────────────────

税金の納税が遅れますと、延滞税という利息が掛かります。それは税額に対して14.6%(2ヶ月以内は公定歩
合+0.5%)という、 経費にならない金利が取られますから、経費にならない ことを考えますと実際の負担は
【20%】ぐらいになるという 計算です。


『確定申告に伴う納税のご案内』でした。

なお、些細なご不明な点でも、お気軽にお問合せ下さい。
では、お仕事頑張って下さい。

Support黒川会計



新規の顧問契約停止【解除】のご案内 
新規のご相談フォームからのお問い合わせは、こちらからお願い致します。
2016年3月11日現在
  

 
確定申告がスタートしてからの約一か月程度、新規のお客様との顧問契約を停止させていただきましたが、これを解除させていただきました。

この間、直接の問い合わせがあり3件ぐらいお断りさせていただいたでしょうか:::
新規のお客様お断り?全国の会計事務所でもうちぐらいでしょうか?

やはり、この間は新規のお客様よりも既存のお客様の業務を優先することと、スタッフに過度の負担をかけないように毎年実施をさせていただいております。

例外として、既存のお客様からのご紹介があった場合には、適切にご対応をさせていただいております。
とにかく、無事に終了して新規の顧問契約の解除ができたことに感謝、感謝、感謝。

新規の顧問契約は停止を解除とさせていただきます。黒川税理士事務所
 155



    『個人事業の方々は今年度の税金合計額を試算してください!』
平成28年3月8日現在
     
 
 現在は、確定申告の真っただ中ではないでしょうか?

でも、それが終われば、今度は納税です。ですから、これから確定申告をしようとしている方々は、所得税だけでなく、住民税や事業税の年間合計がいくらぐらいになるかを、現段階で把握して納税の準備をお願いいたします。

税金のくろちゃん 今年に納めるの税金合計の試算!




   『個人事業の方々は3月31日までに納税する消費税を試算してください!』
平成28年3月7日現在
     

今年の個人の方々の消費税の納税時期は3/31!
簡易課税制度を選択していない方々は、
下記のPHPシステムを利用して今年度に納付する予定消費税額の試算をしてみてください。
 




  『2016年の求人募集を”コッソリ”スタート!』
平成28年2月19日現在
     

2016年の求人募集をスタートさせていただきます。
(社員さんとパートさんの同時募集です!)
私どもの事務所に興味のある方はお待ちしています。

 




 『確定申告スタートにつき新規のお客様との契約を一旦停止とさせていただきます。』
平成28年2月15日現在
     
 

2015年2月16日から一定期間停止とさせていただきます。




  『農業共済新聞に確定申告に関する記事を執筆!』
平成28年2月4日現在
    
 
久しぶりに農業共済新聞様に確定申告関連の記事を執筆させていただきました。





  『黒川税理士事務所への人材登録バンクをスタートしました!』
平成28年2月1日現在
    
 
 2016年2月1日から人材登録バンクというものをスタートさせていただきました。

以前、求人募集をスタートするのを待っていたのですが、あっという間 に募集が終わっていました。という内容のメールをいただいたことがありました。その方は会計事務所に勤務をしていた方なのですが、できれば転職をしてもっと自分のスキルを高めたい!と望んでいたようなのです。そこで、そのな方々のために、もしも私どもの会計事務所に興味があり、私どもが再度求人募集をスタートした際にハローワークでの募集の前に優先的に面接をさせていただくことにしました。

興味のある方は、私どもの事務所では現在は募集活動をストップしていますが、どうぞご登録をしてみてください。あくまでも任意ですから、私どもからでは、面接をお願いいたしますという段階になったときに、「いや、転職を現時点では考えておりません!」といった内容でも大丈夫ですから、ご安心ください。
 



  『四項目の入力でリタイア時に必要資金を貯めるには!PHP自動計算sys』
平成28年1月26日現在
    
 
 数多くのPHP自動計算プログラムを個人で作成してきましたが、四項目の入力でリタイア時までに目標金額を貯めるには、現在からリタイア時まで毎月いくら貯蓄をしなければならないのか?(金利は複利計算)などを過去に作成しましたので、再度ご紹介をさせていただきます。

PHPの場合には、どこかが誤っていると画面に表示されるのは、簡単なエラーメッセージのみですから、どこが間違えているかを探すのが大変ですが、計算が一致したときの快感といったら、そりゃもう!!!

税金のくろちゃん 法人経営者の方、四項目の入力でリタイア時までに目標金額を貯めよう!!PHP自動計算プログラム



『そろそろ確定申告の準備を!27年ソリマチ様と実施した確定申告講座ご紹介』
平成28年1月22日現在
  
 
 
 




  『千葉県保険医協会様主催:新規開業医の先生向けの講演会28年5月決定』
平成28年1月20日現在
  
 
千葉県保険医協会様主催の新規開業医の先生向けの講演会を27年3月29日(日曜日)に実施させていただきましたが、
28年の5月の講演会の講師を受けさせていただくことが決定しましたので、過去の動画をご紹介させていただきます!





 『法人経営者の皆様、28年度対応・領収書はお札です!PHP自動計算sys』
平成28年1月19日現在
    
 
 私はよく顧問先の社長様に、「社長さん取引先との会食で恥ずかしいからといって領収書をもらわなかったら絶対に損をしますよ!」と伝え続けています。おてもとでもその店の名刺でもパンフレットでもいいから、支出の内容や金額の記載をして経理の人にお渡しくださいと:::

もちろん、事業に無関係な会食などは一切経費になりませんので、ご注意ください。

税金のくろちゃん 法人経営者の方、領収書はお札です!PHP自動計算プログラム




『法人経営者の皆様、四項目の入力で法人税金試算を!PHP自動計算sys』
平成28年1月18日現在
    
 
 年明けから、PHP自動計算プログラムの税制改正対応版をアップしておりますが、今回は四項目の入力で会社の税金を計算するシステムを更新させていただきました。決算前の目安にご利用ください。

税金のくろちゃん 法人経営者の方、四項目の入力で税金計算!PHP自動計算プログラム

『法人経営者の皆様、28年度税制対応で法人税金試算を!PHP自動計算sys』
平成28年1月15日現在
   
 
 法人税率の変更をしたものをアップしました。
本当に今は、地方法人税、道府県民税、市区町村民税、事業税所得割、地方法人特別税(29年廃止)など率がほとんど変わらない、もしくは微妙に変更になるなど複雑ですね。

会社経営者の方々は、一度法人の年間利益額を入れてみてください。(消費税は除く)

税金のくろちゃん 法人経営者の方の年間税金合計試算!PHP自動計算プログラム



『個人事業主の皆様そろそろ事業利益の税金試算を!PHP自動計算sys』
平成28年1月14日現在
     
 
 個人事業主の皆様、そろそろご自身の確定申告の準備をする前に、概算利益を入力して3/15までの所得税の納税の備えをしてください!ある程度心の余裕が生じるのでは:::

税金のくろちゃん 個人事業主の方の年間税金合計試算!PHP自動計算プログラム





  『この時期に住宅ローン金利総額試算繰上げ返済を!PHP自動計算sys』
平成28年1月12日現在
    
 
税金のくろちゃん 住宅ローン【金利】総額を計算してみて!そして繰上げ返済を忘れずに!





  『平成28年度からの毎月天引き給与源泉徴収税額はこうなる!PHP自動計算sys』
平成28年1月8日現在
   
 
 平成28年度からの毎月々の給与から天引きする源泉徴収税額PHP自動計算プログラムを更新させていただきました。

同業者の人からも、たまに利用をさせていただいています!って言われていますが、パソコンでも携帯でもスマホでも利用ができるので便利です!

私のテーマは、とくかく入力箇所を一か所でも減らして簡単に計算を実施するということです。

平成24年3月31日財務省告示第116号(平成27年3月31日財務省告示第115号改正:平成28年度分)対応しております。

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税金のくろちゃん 平成28年度からの毎月々給与の源泉徴収税額はこうなる!













  『平成28年度からの年間給与税金合計はこうなる!PHP自動計算sys』
平成28年1月7日現在
   
 
 平成28年度からの年間給与税金合計PHPプログラムを更新させていただきました。
今年も私たちの事務所でしかできないことをドンドンやっていきます!

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税金のくろちゃん 平成28年度からの年間給与税金はこうなる!








 『平成29年度からの給与所得控除はこうなる!PHP自動計算sys』
平成28年1月5日現在
   

 2016年度になったことで、PHP自動計算プログラムをご紹介しておりますが、今日は平成29年度からの給与所得控除がこうなる!をご紹介させていただきます。年間給与が1000万円までは変わりませんが、例えばカルロスゴーン社長の給与所得控除額はどう変わるのか?などを試算してみてください。

税金のくろちゃん 平成29年度からの給与所得控除はこうなる!

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『平成28年度からの給与所得控除はこうなる!PHP自動計算sys』
平成28年1月4日現在
   
 
 さて、今日から仕事をスタートですが、PHPプログラムの自動計算システムも、どんどん平成28年度対応をしていきます!

税金のくろちゃん 平成28年度からの給与所得控除はこうなる!

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 『購入した不動産の購入明細書の保管を!』
平成27年12月15日現在
      
  
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◇【黒川会計】『購入した不動産の購入明細書の保管を!』◇
―――――――――――――――――――――――――――――

いつも大変お世話になっております。Support黒川会計です。

一生に一度の大切な買い物と言えば、筆頭に上がるのがマイホームなどの不動産です。
このマイホームが税務でトラブルとなるケースや高額な譲渡所得課税の原因となるのが、購入した不動産の購入明細書を紛失してしまうことなのです!

ですから、今回は不動産購入の明細書保管の重要性についてご案内をさせていただきます。

┌───────────
│●絶対に売らないマイホームだとは限らない!
└──────────────────────
ご自宅を購入した場合に、「絶対に売らないマイホーム」ということはありえません。それは、例えば子供がその家を相続した後に手放してしまうというがあります。

その不動産を手放す!際に重要になってくるのが購入価額です。この購入価格は不動産の権利書には一切記載がなくまた、固定資産税の評価明細書も購入価格ではありませんから、この購入時の資料がないと不動産売却の際の経費とする根拠資料がないこととなります。

続きを読むは、こちらからお入りください。



 『そろそろ年度末なので、27年度分の消費税を試算し納税準備を!』
平成27年12月1日現在
     
 
個人事業主の方や12月決算の皆様、そろそろ27年度分の消費税の試算を!税金のくろちゃん自動計算システム



  『法務・労務・税務 新聞記事の連載 12月号は!』
平成27年11月24日現在
  
 
 ある新聞に掲載をしているシリーズですが、今年はこれで終了となりました。全10回の連載でしたが、ホッ~としています。とりあえず、ご紹介!

なお、税金のくろちゃんの自動計算シリーズの繰り上げ返済のシュミレーションもご自由にご利用ください。
税金のくろちゃんの自動計算シリーズの繰り上げ返済のシュミレーション





 『そろそろ年度末なので、自分が一年間にいくら納税したかを計算しちゃおう!』
平成27年11月19日現在
     
 
下記の年間給料の額に27年度給料の総額を入力すると、大体の所得税と住民税の合計額が
計算されます。基礎控除の38万円しか控除していないため、その他の所得控除は差し引かず
概算で計算されるものですが、もしも必要であれば、年間給料の額を基礎控除以外の大体の
控除額をあらかじめ差し引いて入力することでもいいでしょう!私たちは、簡単に計算するとい
うことを心掛けておりますので、どうぞ細かいことは抜きに計算をしてみてください。




 『消費税が10%になったときに価額転嫁が可能か判定!』
平成27年11月18日現在
    

 私たち、黒川税理士事務所では、常に先の見通し(事業計画)をお客様にご提案させていただいております。そうなってから!じゃなく、そうなる前に!が基本です。

たまに、消費税が10%になったら自社の会社が持ちこたえられるか?(基本的には消費税はお客様から預かる税ですが、販売価格に価額の転嫁が可能か!)を常に試算をしてみてください。

消費税が10%になったら年間の消費税はいくらに! by黒川税理士事務所
 
税金のくろちゃん

 『年度末までにふるさと納税を実施しましょう!』
平成27年11月16日現在
   
 
 ふるさと納税は、27年度分は今年度に実施をしなければなりませんので、ご自身の対象額がいくらぐらいなのか?
顧問税理士の先生に聞いてみてください!5分以内に「いくらです!」という回答があればgoodです。

それは、納税限度額を算出するには、やはりある程度の知識がないとできません。
なのでふるさと納税額を簡単に試算できるシステムを黒川税理士事務所では広く一般の方々にご提供をさせていただいておりますので、ご自由にご利用ください。

また、今年度ふるさと納税支出分から、年間で寄付をする市区町村等が【5件】までは、年末調整で控除できるため、確定申告も不要となります。
税金のくろちゃん


 『そろそろ年末調整の準備作業にかかりましょう!』
平成27年11月13日現在
  
 
さて、早いもので来月は12月!12月いえば年末調整業務がスタートしますので、
年末調整に関して解説をしているページをご紹介させていただきました。

税金のくろちゃん



  『税務による税理士先生向けマイナンバーセミナーYouTube』
平成27年11月11日現在
  
 
今回のマイナンバーセミナーは税理士先生向けのセミナーでした。
マイナンバーの基本分から税理士業務にどのようにマイナンバーが
影響してくるのか?などを中心に講義させていただきましたが、その
一部をYouTubeにてご紹介をさせていただいておりますので、よろしければ:::

下記の黒川税理士事務所フルオリジナルDVDは、自社の顧問先様から希望が
ございましたら、無料で配布をさせていただいております。



 『二士業による労務・税務による税理士様向けマイナンバーセミナー終了』
平成27年11月10日現在
  

先週、11/5(木曜日)に約30名の税理士先生へのマイナンバーセミナーを開催し、無事に終了しました。
今回は、ベテラン先生の前での講演会でしたので、なんだか「釈迦に説法」みたいな感じが:::
マイナンバー関連のセミナーはこれで今年度3回目となりましたが、今回でこのネタでは最後とさせていただく予定です。


とにかく、税理士と労務士の立場からのセミナーも無事に終了してよかったですね!




下記の写真講師は、マイナンバー労務部門の曽我労務士先生です。

なお、曽我労務士先生とは、今年になってからマイナンバーセミナーで3度ご一緒させていただいております。


 
   『二士業による労務・税務による税理士様向けマイナンバーセミナー!』
平成27年10月28日現在
  
 
今度は、税理士様向けにマイナンバーセミナーを開催させていただきます。
一般の方々とは異なり、プロの方々なのでちょっと緊張してしまいますね!



 『税務によるマイナンバーセミナー90名超で終了!YouTubeでご紹介』
平成27年10月23日現在
   
 
先日の90名超参加の講演会ですが、私の税務部門のみYouTubeにアップさせていただきました。
20分程度で企業におけるマイナンバーの重要な点をご紹介させていただいております。





  『三士業による法務・労務・税務によるマイナンバーセミナー90名超で終了!』
平成27年10月21日現在
  

 2015年10月20日(火曜日)千葉市民会館での三士業(税理士・労務士・弁護士)によるマイナンバーセミナー税務・労務・法務が、【90名以上】の参加で無事に終了しました。

さて、休む暇もなく、今度は11月5日に同業者様(税理士先生)向けの労務・税務の講演会に向けて、勉強!勉強!です。

 



  『マイナンバー対策の前にやらねばならない重要なこととは?』
平成27年10月13日現在
  
 
 
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◇【黒川会計】『マイナンバー対策の前に【重要】なこと!』◇
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いつも大変お世話になっております。Support黒川会計です。

毎日のように新聞でマイナンバーによる情報漏えい対策!などという内容の記事が掲載されておりますが、マイナンバー対策の前に、マイナンバー対策よりも重要なものをご紹介させていただきます。


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│●マイナンバー対策よりも重要なものをご紹介
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マイナンバー対策前に重要な項目を列挙させていただきます。

■従業員が、他の社員のマイナンバーを第三者「例えば名簿業者」に提供したとすると、提供をした従業員と(提供をした社員は、懲役4年以下又は200万円以下の罰金が科せられるということを何度もミーティングなどで伝えているか?(情報提供が怖いと伝えているか!)

■下記で紹介をした社員から「秘密保持に関する誓約書」や「身元保証書」を入社時に書いてもらっているか!(当社顧問先様には、無料でご提供!)

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┌───────────
│●企業の情報漏えいが起こる多い理由!
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なお、マイナンバーの詳細をご紹介しているのは下記のページとなります。
http://www.k0001.com/my/index.html
税金のくろちゃん


 


 『10月2日は、法務・労務・税務によるマイナンバーセミナー締切!』
平成27年10月9日現在
  
 
 



『社員全員にマイナンバー扱いの誓約書をもらう!』
平成27年10月9日更新
  
 
  
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◇【黒川会計】『社員全員にマイナンバー扱いの誓約書をもらう!』◇
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いつも大変お世話になっております。Support黒川会計です。

お陰様で10月20日の千葉市民会館でのマイナンバーセミナーにつきましては、【90】名定員のところ現在【86名】の参加予約をいただきました。

いよいよ全国各地でマイナンバーの通知カードの送付が実施されておりますが、今回は再度マイナンバーを管理保管することの重要性をお伝えさせていただきます。


┌───────────
│●マイナンバーの管理の重要性を従業員みんなに伝える!
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現在の日本でも貨幣の偽造は大変罪の重いものとなっております。ですから、それを知っているだけに安易にお札をコピーして利用しようなどと考える人はいないと思
います。

では、マイナンバーはどうでしょうか?
マイナンバーの取り扱いは、法律で定められた企業の責務ですから、マイナンバーをきちんと保管・管理することが求められています。

仮に、他人へ情報提供をすると懲役刑か200万円以下の罰金と法律で定められております。また、情報提供本人だけでなく、管理者も同等に罰せられることとなっています。

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税金のくろちゃん



『ロリーポップでのアクセス解析方法も、税金のくろちゃんにお任せ!』
平成27年10月6日現在
  
 
税金のくろちゃん



  『10月2日は、法務・労務・税務によるマイナンバーセミナー開催!』
平成27年10月1日現在
 
 
弁護士・労務士・税理士のコラボ講演会です。
このサムライ三人での講演会は、今年2回目!なお、11月にも講演会実施予定!

税金のくろちゃん



  『法務・労務・税務 新聞記事の連載 10月号は!』
平成27年10月1日現在
 
 



  『平成27年10月よりマイナンバー通知カード郵送の際の注意点更新!』
平成27年9月16日現在
     
 
下記のページで、平成27年10月からスタートするマイナンバー通知カード郵送時の注意点を更新しました。




  『平成27年黒川税理士事務所の求人募集一旦ストップ!』
平成27年9月9日現在
     
 
求人募集を一旦終了させていただきます。

お陰様で、一名のスタッフを決定させていただきました。

数多くの募集、ありがとうございました。
私どもに興味のある方がいらっしゃいましたら、再度アクセスしてみてください。
 

  『私たちは、顧問先様にこんな応援もしております!』
平成27年8月24日現在
      
 
 私どもの事務所では、お客様のホームページを無料で作成するだけでなく、スタッフの漫画制作部門より社長様の似顔絵制作も無料で実施しております。

実際の顔を出すのは恥ずかしいという社長様などに対応をしたサービスです。

とにかく、顧問先様サービスの充実と、黒川税理士事務所は、「黒川税理士事務所」という付加価値を付けていくためのものでもあります。

私たちにしかできないことをドンドン表現していく。


 


 






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